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附帯工事や関連業種の建設業許可

投稿日時:2016/04/28 21:09

建設業の業種別許可制度の下では、28業種の建設工事の種類ごとに許可を受けることになっていますが、建設工事というものは複数の専門工事が組み合わされて完成されるものなので、許可を受けようとする業種のほかにも、関連する他の業種の許可も併せて取得しておいた方がよい場合があります。


一般的に建設業の許可は、自社が主として施工する業種の許可を取得しますが、業歴が長くなると、主たる工事以外の附帯工事など受注工事に関連する他の工事も依頼されることが多くなるもので、たとえば次のようなことがあります。


・建築一式工事の業者に単独で太陽光発電設備設置工事を発注する

・給排水設備の漏水復旧工事を請け負う管工事業者に内装の補修工事も依頼する

・屋内配線工事と空調設備工事を分離発注せず、電気工事業者に一括発注する


これら関連工事が軽微な工事であれば、その業種の許可を持っていなくても施工することができますが、法定金額を超えるものであれば自社で請け負うことはできず、結局その仕事は他社(許可業者)に持っていかれることになり、こうなって初めて業種追加を検討するというケースがしばしば見受けられます。


複数の業種の建設業許可を取得するとなると、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」もその分必要(それぞれ同一人が両方の要件を満たして入れば複数の必要なし)になりますが、今後の事業拡大にもつながることなので、よく検討しておきたいところです。


詳しくはこちら⇒附帯工事や関連業種の建設業許可



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