建設業許可を取得するためには、建設業28業種(解体工事業の新設により平成28年6月1日から29業種)の中から業種を選択することが必要ですが、自社の営業内容や施工工事の中身を十分考慮して選択しなければなりません。
たとえば住宅等のリフォーム工事を行う会社が、単に室内の内装工事を請け負うだけであれば「内装仕上工事」の許可が必要ですが、建築確認を必要とする増改築工事まで行うのであれば「建築一式工事」の許可も必要になります。
また、同時にこの会社が電気の配線を扱うようなリフォームを行うとすれば「電気工事」の許可が必要で、給排水衛生設備の改修を行うならば「管工事」の許可が必要かもしれません。
それでは、この会社はこれらすべての業種の許可を取得すべきなのでしょうか。
必ずしもそういうわけではありません。このような場合は「どの業種の工事を主として施工するのか」ということを考えてみることです。
詳しくはこちら⇒許可業種を選ぶときのポイント