自社の営業内容や施工工事の中身を十分考慮する |
建設業許可を取得するためには、建設業28業種(解体工事業の新設により平成28年6月1日からは29業種)の中から業種を選択することが必要ですが、自社の営業内容や施工工事の中身を十分考慮して選択しなければなりません。
たとえば住宅等のリフォーム工事を行う会社が、単に室内の内装工事を請け負うだけであれば「内装仕上工事」の許可が必要ですが、建築確認を必要とする増改築工事まで行うのであれば「建築一式工事」の許可も必要になります。
また、同時にこの会社が電気の配線を扱うようなリフォームを行うとすれば「電気工事」の許可が必要で、給排水衛生設備の改修を行うならば「管工事」の許可が必要かもしれません。
それでは、この会社はこれらすべての業種の許可を取得すべきなのでしょうか。
必ずしもそういうわけではありません。このような場合は「どの業種の工事を主として施工するのか」ということを考えてみることです。
まず「内装仕上工事」と「建築一式工事」の問題については、自社の営業の態様に鑑み、どちらか片方の工事だけを行うのであればそのいずれか、両方を行うのであれば両方の許可を取得することになります。
ちなみに、一式工事の許可があれば何の工事でも施工できるのではありません。
一式工事は、総合的な企画、指導及び調整の下に複数の専門工事を組み合わせ、土木工作物又は建築物を完成させる工事であり、個別の専門工事を単独施工できるものではないからです。
次に「電気工事」や「管工事」については、これらが主たる工事である「内装仕上工事」や「建築一式工事」を完成するために必要な従たる工事(附帯工事)であれば、主たる工事の許可を持ってこれらを施工することができるので、わざわざ許可を取得する必要はありません。
ただし、実際の施工については自社で行うのではなく、当該工事を「電気工事」や「管工事」を施工する下請業者に発注するのが原則です。
例外的に法定金額を超えない軽微な工事は自社施工も可能ですが、「電気工事」については自社に施工に必要な有資格者がいない限り扱うことはできません。
また、工事の内容によっては他の許可業種と重複しているものがあります。
たとえば、モルタル防水工事は「防水工事」と「左官工事」のどちらの許可でも施工可能で、ふすま工事も「内装仕上工事」と「建具工事」のどちらにも分類されていて、これらの場合いずれか片方の許可を受けていればよく、両方を取得する必要はありません。
一方、工事の施工課程のどの部分がメインになるかということにより許可業種が異なるケースもあります。
たとえば鉄骨工事では、鉄骨製作から現場での建方までを一貫して行うものと加工された鉄骨の建方だけを行うものとの2種類の施工形態があり、前者は「鋼構造物工事」に該当しますが、後者は重量物を楊重運搬配置する鳶職の仕事、すなわち「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。
どの業種の建設業許可を申請するかの判断は、行政庁が発行する手引きに記載された建設工事の内容、例示等を参考にして、自社の建設工事の施工状況、契約内容などを判断することが必要ですが、最近は特殊な工法による工事も多いので、許可業種を判断する際には、事前に行政庁の担当窓口や専門行政書士に相談するなどして、的確な業種を見極めることも大切です。
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