建設業許可の基礎知識


建設業許可の業種区分について

投稿日時:2014/01/16 11:45

建設業許可の業種区分についてご説明いたします。
建設業許可に
大臣許可と知事許可特定建設業と一般建設業の区分があることは、既にご説明したとおりです。
さらに建設業許可は「業種別許可制度」になっており、建設業の業種を建設工事ごとに区分し業種ごとに行われ、この建設工事の種類は、以下に挙げる2つの一式工事と26の専門工事の28業種に区分されています。


建設業許可の業種区分

・土木工事業 ・建築工事業 ・大工工事業 ・左官工事業 ・とび・土工工事業 ・石工事業 ・屋根工事業 ・電気工事業 ・管工事業 ・タイル・れんが・ブロック工事業 ・鋼構造物工事業 ・鉄筋工事業 ・ほ装工事業 ・しゅんせつ工事業 ・板金工事業 ・ガラス工事業 ・塗装工事業 ・防水工事業 ・内装仕上工事業 ・機械器具設置工事業 ・熱絶縁工事業 ・電気通信工事業 ・造園工事業 ・さく井工事業 ・建具工事業 ・水道施設工事業 ・消防施設工事業 ・清掃施設工事業

※各業種の詳細について→建設業許可の業種区分


同一の業者が2つ以上の建設業許可を有する場合に、たとえば「建築一式工事は特定建設業、土木一式工事は一般建設業」というように、ある業種では特定建設業の許可を、他の業種では一般建設業の許可を受けるということはありますが、同一業種で特定建設業と一般建設業の両方の許可(たとえば建築一式工事で特定建設業と一般建設業の許可を有すること)を受けることはありません。



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