大臣許可と知事許可

公開日:2011年09月11日 / 最終更新日:2018年03月25日

建設業許可には大臣許可と知事許可があります

大臣許可と知事許可の区分とは

建設業の許可は、建設業を営もうとする営業所の態様によって、大臣許可と知事許可に区分されます。(建設業法第3条第1項)

なお、同一の業者が大臣許可と知事許可を同時に受けることはできません。

国土交通大臣許可 建設業を営もうとする営業所が2以上の都道府県の区域内に
所在する場合
都道府県知事許可 建設業を営もうとする営業所が1の都道府県の区域内のみに
所在する場合
他県にも営業所「必ず大臣許可が必要か?」
建設業法上の「営業所」とは、「常時、建設工事の請負契約を締結する事務所」とされています。
また、営業所は「主たる営業所」と「従たる営業所」に区分され、主たる営業所には経営業務の管理責任者及び専任技術者、従たる営業所には建設工事の契約権限等を有する代表者(令3条の使用人)及び専任技術者の配置が必要です。
他県の営業所がそういう建設業法上の営業所でない場合、たとえば「建設業を営んでいない営業所」「名目だけで実体のない登記上の本社」「施工部隊や連絡事務員だけの営業所」等であれば、許可を受ける必要はないので、大臣許可ではなく建設業法上の営業所が所在する都道府県の知事許可で事足ります。
<ポイント>
他県に営業所があっても、建設業を営んでいない営業所や令3条の使用人及び専任技術者を配置していない営業所であれば、大臣許可ではなく知事許可です。
県知事許可「他県の工事はできないか?」
県知事許可・大臣許可は、営業所の設置状況により区分されるものであり、建設工事の施工場所についての制限はありません。したがって、県知事許可で全国各地どこでも工事を施工することができます。
また、許可を受けていない県外の営業所でも、許可を受けた本店等で契約した工事であれば施工できます。(ただし、当該営業所から工事の施工に必要な主任技術者等を配置することが必要です)
<ポイント>
大臣許可・県知事許可は、営業所の設置状況により区分されるものであり、全国各地どこで工事をするのでも、それぞれの許可の有効性に差異はありません。

 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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