特定建設業と一般建設業

公開日:2011年09月11日 / 最終更新日:2023年01月05日

建設業許可は特定建設業と一般建設業に分かれます

特定建設業と一般建設業の違いとは

元請工事の施工に際しての下請契約の金額規模等により、特定建設業と一般建設業の区分があります。(建設業法第3条第1項)

元請工事をするかどうか、元請工事をするとして、下請発注額の規模により、次のように分けられます。
簡単にいうと、特定建設業の許可が必要なのは下請発注金額の大きい元請工事業者で、それ以外は一般建設業の許可を受けることになります。

このような区分があるのは下請業者を保護するためで、特定建設業を設けることにより、大きな金額の下請工事を発注する業者に対し、一般建設業よりも重い許可要件を課しています。

なお、同一業者が複数業種の許可を持ち、ある業種では一般建設業の許可、他の業種では特定建設業の許可を受けるケースはありますが、同一業種で一般建設業と特定建設業の両方の許可を同時に受けることはできません。

特定建設業 発注者から直接請け負った工事(元請工事)につき、下請金額の合
計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる下
請契約を締結して工事を施工する場合。
一般建設業 ・元請工事をしない場合
・元請工事であっても下請施工を行わず、すべて直営施工する場合
・元請工事であっても、下請に出す金額の合計が4,500万円(建築
 一式工事の場合は7,000万円)未満である場合

*平成28年6月1日より、特定建設業の金額要件が緩和されています。

<ポイント>
●特定建設業か一般建設業かの判断は、下請発注額によって決まります。
●元請業者でも、すべて自社直営施工するなら一般建設業です。
●4500万円(建築一式工事7,000万円)以上というのは、あくまで発注者から
 直接請け負った工事についてであり、一次下請負以下の契約金額に制限はあり
 ません。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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