建設業許可の基礎知識


建設業許可の区分について

投稿日時:2014/01/16 07:53

建設業許可の区分(大臣許可・知事許可/特定建設業・一般建設業)をご説明します。
建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となりますが、当該建設業を営む者の営業所の所在の態様により「大臣許可」又は「知事許可」のいずれか、また、一定金額以上の下請け契約を結んで工事を施工するかどうかにより「特定建設業」又は「一般建設業」の区分により建設業許可を受けることになります。


大臣許可と知事許可の区分

建設業を営もうとする営業所が2以上の都道府県の区域内に所在する場合は、国土交通大臣が許可をし、1の都道府県の区域内のみに所在する場合は当該都道府県の知事が許可をします。同一の業者が大臣許可と知事許可を同時に受けることはできません。
なお、都道府県知事の建設業許可を受けたものが、営業所の所在地以外の都道府県の区域で工事を施工することは差し支えありません(ただし、契約は許可を受けた営業所名義でする必要があります)。

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特定建設業と一般建設業の区分

建設工事の施工に際して元請工事をするかどうか(しなければ一般建設業)、元請工事をするとして、下請発注額の規模により特定建設業と一般建設業の区分があります。
発注者から直接工事を請け負った者が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の工事を下請に出すためには、特定建設業の許可を受けなければならず、このような場合以外は一般建設業の許可ということになります。
これらの金額には消費税及び地方消費税が含まれており、2つ以上の工事を下請に出す場合にはそれらの下請金額を合算した金額で判断されます。

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