建設業許可業者が作成する「財務諸表」における「消費税」の取扱いは、「税抜」「税込」どちらでもよいことになっていますが、経営事項審査(経審)を受ける場合は、免税事業者を除いて、必ず「税抜」で作ることになっています。
したがって、税務申告用の財務諸表が税込になっている場合、わざわざ税抜に作り替えなければなりません。
下記の記事をご参照の上、許可申請や決算変更届を提出する際の財務諸表や工事経歴書等の作成にはお気を付けください。
投稿日時:2015/07/27 09:11
建設業許可業者が作成する「財務諸表」における「消費税」の取扱いは、「税抜」「税込」どちらでもよいことになっていますが、経営事項審査(経審)を受ける場合は、免税事業者を除いて、必ず「税抜」で作ることになっています。
したがって、税務申告用の財務諸表が税込になっている場合、わざわざ税抜に作り替えなければなりません。
下記の記事をご参照の上、許可申請や決算変更届を提出する際の財務諸表や工事経歴書等の作成にはお気を付けください。