公開日:2015年07月26日 / 最終更新日:2021年06月05日
建設業許可業者が作成する「財務諸表」における「消費税」の取扱いは、実務的には「税抜」「税込」どちらでもよいことになっていますが、「工事経歴書(様式第2号)」「直前3年の事業年度における工事施工金額(様式第3号)」とともに、どちらかに統一しておかなければなりません。
ただし、経営事項審査(経審)を受ける場合は、免税事業者を除いて、必ず「税抜」で作ることになっています。(免税事業者であっても様式2号と様式3号は税抜で作成します)
したがって、税務申告用の財務諸表が税込になっている場合、わざわざ税抜に作り替えなければなりません。
方法としては、売上高の税抜金額を求め、売上原価と販売費及び一般管理費の課税対象費用からそれぞれの消費税相当額を控除することにより生じた消費税差額を営業外収益等で調整することになるのでしょうが、これは非常に面倒です。
経審を受けるご予定があるのであれば、財務諸表は最初から税抜方式で作成することをおすすめします。
また、経審の話は別にして、現状の業績を正確に把握するという意味では、やはり建設業許可業者の財務諸表は、仮受消費税及び仮払消費税の影響を受けない税抜方式で作成することが望ましいのではないでしょうか。
<工事経歴書等における財務諸表の取扱い>
経審を受審する場合
・課税業者(工事経歴書:税抜/直前3年施工金額:税抜/財務諸表:税抜)
・免税業者(工事経歴書:税抜/直前3年施工金額:税抜/財務諸表:税込)
経審を受審しない場合
・課税業者、課税業者
工事経歴書、直前3年施工金額、財務諸表とも、すべてどちらでも可
ただし、各書類の税抜・税込は統一する。
◎経審の受審が未定の場合は「受審する」の形式で提出します。
後で「受審する」ことになった場合、提出し直さなければならなくなります。
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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