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帳簿類の備付けと施工体制台帳等の作成義務

投稿日時:2016/08/28 11:30

知っておきたい建設業法に次のコンテンツを追加しました。


帳簿類の備付けについて

施工体制台帳等の作成義務


建設業の許可を受けた業者が適正な経営を行っていく上で、締結した請負契約の内容を適切に管理することは、発注者の保護を図る上でも重要なことです。


そこで、建設業法においては、営業所ごとに「帳簿」を備えるとともに「営業に関する図書」の保存が義務付けられています。また、工事の規模等によっては「施工体制台帳」の作成も義務付けられています。


このため、どのようなデータを保管しなければならないのかを理解しておくことが重要です。

これらの義務の不履行は、10万円以下の過料の対象にもなっていますので、十分ご注意ください。




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