施工体制台帳等の作成義務

公開日:2016年08月28日 / 最終更新日:2017年02月10日

施工体制台帳等を作成する工事、保管期間など

公共工事、民間工事問わず、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業の許可業者で当該建設工事を施工するために締結した下請負契約の総額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上になる場合は、施工体制台帳及び施工体系図を作成することが義務付けられています。(法第24条の7第1項、第4項)


なお、公共工事については、平成27年4月1日から、発注者から直接請け負った工事を施工するため下請契約を締結する場合には金額にかかわらず施工体制台帳の作成が義務付けられることになりました。


この施工体制台帳とは、下請負人、孫請負人など工事を請け負うすべての業者名、各業者の施工範囲、各業者の技術者氏名等を記載した台帳で、元請業者がこれら工事現場の体制を的確に把握することにより、


 ①品質、工程、安全などの施工上のトラブルの発生

 ②不良・不適格業者の参入、建設業法違反の発生防止

 ③安易な重層下請による生産性の低下の防止


などを図ることを目的としています。


建設工事に該当しない現場警戒業務、調査測量業務、資材購入などの契約は法律上の記載対象ではありませんが、発注者から記載を求められる場合もあります。


また、施工体制台帳は、建設工事の目的物を発注者に引き渡すまでの期間、工事現場ごとに備え置く必要があり、工事完了後は営業所に備え置く帳簿に移し替え、5年間(発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものは10年間)保存する必要があります。


施工体制台帳は、発注者から求められた場合に閲覧させなければならず、公共工事の場合は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(入札契約適正化法)によって、その写しを発注者に提出しなければなりません。


施工体系図は、施工体制台帳に基づいて、各下請負人の施工分担関係が一目で分かるようにした図のことです。これを工事期間中、現場の関係者が見やすい場所に掲示しなければならないほか、公共工事の場合は、入札契約適正化法によって、このほかにも公衆の見やすい場所に掲示する義務があり、工事完了後は営業に関する図書として10年間保存が義務付けられています。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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