知っておきたい建設業法

公開日:2014年01月18日 / 最終更新日:2021年06月01日

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建設業許可業者には、法令上遵守すべき義務が多くあります。


たとえば「一括下請負の禁止」や「工事現場ごとの主任技術者(監理技術者)の配置」などは、下請負人でも遵守しなければならず、建設工事の請負契約は一定の事項が記載された書面により行わなければなりません。


これら法令上の遵守事項は、遵守されなければ許可行政庁の監督処分の対象となるだけでなく、刑罰の対象となる場合もあります。


そこで本コンテンツでは、許可を受けて建設業を営業する上で必ず知っておかなければならないことをまとめました。

いずれも大切なことばかりなので、よくご理解ください。

知っておきたい建設業法コンテンツ

建設工事の一括下請禁止の例外とは

建設業法では、一括下請負(いわゆる「丸投げ」)が原則的に禁止されています。

経営業務管理責任者が他社の代表取締役との兼務であると

建設業許可を受けている会社で、代表取締役が経営業務管理責任者に就任しているにもかかわらず、当該代表取締役が関連会社等の他社代表取締役を兼務していることがありますが、これは・・・

専任技術者と現場技術者の兼務

建設業を営む営業所に置かれる専任技術者は、営業所に常勤し専らその職務に従事することが求められ、工事現場に配置する技術者(主任技術者・監理技術者)との兼務は原則として認められませんが・・・

経審有効期限切れによる指名停止処分の事例

経審期限切れで契約辞退の建設会社を指名停止 ~福岡市 福岡市は、(株)○○○○○(福岡市城南区)に対し、8月11日から2カ月間の競争入札参加停止措置を行った。

請負金額制限に元請下請の区別なし

このページにアクセスした貴方が、地場ゼネコンなどの下請をしているまだ無許可の建設業の経営者の方であれば、警告しておきたいことがあります。

知事・大臣の許可区分の大きな誤解

建設業許可の区分の一つに『都道府県知事許可』と『国土交通大臣許可』とがありますが、1の都道府県(たとえば福岡県なら福岡県)のみに営業所を設ける場合に知事許可、2以上の都道府県(福岡県以外に大分県、熊本県など)に営業所を設ける場合に大臣許可が必要になります。

建設業の労働者派遣禁止について

建設業法で規定されていることではありませんが、建設業では、原則として『労働者派遣』が認められていません。

福岡県内の虚偽申請等による建設業許可取消し事例

福岡県内で、ここ数年の間に「虚偽又は不正な手段により建設業許可を取得した」として建設業許可取消処分を受けた事例を以下に取り上げました。

建設業法(抄)

建設業法(昭和24年5月24日法律第100号 最終改正平成26年6月13日法律第69号)の中から「総則」「建設業の許可」「監督」「罰則」に関する条文の全部又は一部を抜粋しましたので、必要に応じ、ご参照ください。

帳簿類の備付けについて

建設業許可を受けた建設業者は、その営業所ごとに営業に関する事項を記載した帳簿を備え、一定期間保存しなければなりません。(建設業法第40条の3)

施工体制台帳等の作成義務

公共工事、民間工事問わず、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者で当該建設工事を施工するために締結した下請負契約の総額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上になる場合は、施工体制台帳及び施工体系図を作成することが義務付けられています。(法第24条の7第1項、第4項)

建設業法の技術者制度

建設業法では、建設工事の適正な施工を確保するため、建設業許可申請の要件として、建設工事に関する請負契約の適正な契約及びその履行を確保するため、営業所ごとに専任技術者の設置を求めています。そして、許可業者に対しては、建設工事の適正な施工を確保するため・・・

一括下請負の禁止について

建設業者は、その請け負った工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならず、また建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った工事を一括して請け負ってはなりません。(建設業法第22条第1項、第2項)

下請代金の支払等について

建設工事の請負契約については、下請代金支払遅延等防止法の規定は適用されませんが、建設業法では建設工事の下請契約について、次のような規定を置いて下請負人の保護を図っています。

建設業法の違反行為と罰則

建設業法では、その目的を達成するため、法律に違反した場合の罰則が定められています。(建設業法第8章)

建設業者の不正行為等に対する監督処分

建設業者は、建設業法はもちろん、建設業の営業に関連する諸法令を遵守するとともに、建設工事の施工に関しては、業務上の注意を怠らず、適正な施工を行わなければなりません。

建設工事紛争審査会

建設工事の請負契約に関する紛争の簡易・迅速・妥当な解決を図るため、建設業法に基づき「建設工事紛争審査会」が設けられています。(建設業法第25条)

建設工事の請負契約

「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約束する契約です。(民法第632条)

工事請負契約書について

建設業法では、建設工事の請負契約の当事者は「各々の対等の立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する」ことを請負契約の基本原則として定めています。(建設業法第18条)

元請負人と下請負人

「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいいます。(建設業法第2条第5項)


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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