公開日:2014年01月18日 / 最終更新日:2021年06月01日
「知っておきたい建設業法」インデックスページ |
建設業許可業者には、法令上遵守すべき義務が多くあります。
たとえば「一括下請負の禁止」や「工事現場ごとの主任技術者(監理技術者)の配置」などは、下請負人でも遵守しなければならず、建設工事の請負契約は一定の事項が記載された書面により行わなければなりません。
これら法令上の遵守事項は、遵守されなければ許可行政庁の監督処分の対象となるだけでなく、刑罰の対象となる場合もあります。
そこで本コンテンツでは、許可を受けて建設業を営業する上で必ず知っておかなければならないことをまとめました。
いずれも大切なことばかりなので、よくご理解ください。
知っておきたい建設業法コンテンツ
建設業法では、一括下請負(いわゆる「丸投げ」)が原則的に禁止されています。
建設業許可を受けている会社で、代表取締役が経営業務管理責任者に就任しているにもかかわらず、当該代表取締役が関連会社等の他社代表取締役を兼務していることがありますが、これは・・・
建設業を営む営業所に置かれる専任技術者は、営業所に常勤し専らその職務に従事することが求められ、工事現場に配置する技術者(主任技術者・監理技術者)との兼務は原則として認められませんが・・・
経審期限切れで契約辞退の建設会社を指名停止 ~福岡市 福岡市は、(株)○○○○○(福岡市城南区)に対し、8月11日から2カ月間の競争入札参加停止措置を行った。
このページにアクセスした貴方が、地場ゼネコンなどの下請をしているまだ無許可の建設業の経営者の方であれば、警告しておきたいことがあります。
建設業許可の区分の一つに『都道府県知事許可』と『国土交通大臣許可』とがありますが、1の都道府県(たとえば福岡県なら福岡県)のみに営業所を設ける場合に知事許可、2以上の都道府県(福岡県以外に大分県、熊本県など)に営業所を設ける場合に大臣許可が必要になります。
建設業法で規定されていることではありませんが、建設業では、原則として『労働者派遣』が認められていません。
福岡県内で、ここ数年の間に「虚偽又は不正な手段により建設業許可を取得した」として建設業許可取消処分を受けた事例を以下に取り上げました。
建設業法(昭和24年5月24日法律第100号 最終改正平成26年6月13日法律第69号)の中から「総則」「建設業の許可」「監督」「罰則」に関する条文の全部又は一部を抜粋しましたので、必要に応じ、ご参照ください。
建設業許可を受けた建設業者は、その営業所ごとに営業に関する事項を記載した帳簿を備え、一定期間保存しなければなりません。(建設業法第40条の3)
建設業法では、建設工事の適正な施工を確保するため、建設業許可申請の要件として、建設工事に関する請負契約の適正な契約及びその履行を確保するため、営業所ごとに専任技術者の設置を求めています。そして、許可業者に対しては、建設工事の適正な施工を確保するため・・・
建設業者は、その請け負った工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならず、また建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った工事を一括して請け負ってはなりません。(建設業法第22条第1項、第2項)
建設工事の請負契約については、下請代金支払遅延等防止法の規定は適用されませんが、建設業法では建設工事の下請契約について、次のような規定を置いて下請負人の保護を図っています。
建設業法では、その目的を達成するため、法律に違反した場合の罰則が定められています。(建設業法第8章)
建設業者は、建設業法はもちろん、建設業の営業に関連する諸法令を遵守するとともに、建設工事の施工に関しては、業務上の注意を怠らず、適正な施工を行わなければなりません。
建設工事の請負契約に関する紛争の簡易・迅速・妥当な解決を図るため、建設業法に基づき「建設工事紛争審査会」が設けられています。(建設業法第25条)
「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約束する契約です。(民法第632条)
建設業法では、建設工事の請負契約の当事者は「各々の対等の立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する」ことを請負契約の基本原則として定めています。(建設業法第18条)
「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいいます。(建設業法第2条第5項)
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
建設業許可申請等の業務に関するご相談は無料です 当事務所は、福岡県福岡市に拠点を置く建設業専門の行政書士事務所です。 建設業許可申請(新規・更新・業種追加等)及び経営事項審査申請等の業務 建設業法、建設業経営法務に関するスポットのご相談(相談料1回10,000円 |
建設業許可申請でお困りでしたら今すぐご連絡を | ||||
---|---|---|---|---|
福岡の建設業許可 最短4日で申請!! 建設業許可申請サポート福岡 行政書士高松事務所(行政書士 高松 隆史) 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92号 |
令和4年1月8日現在、全299のコンテンツを掲載しています。詳しくは、左サイドバー掲載の各メニュー、又はサイトマップをクリックしてご興味のあるコンテンツをご覧ください。
それでもお探しのコンテンツが見つかりにくい場合は、サイト内検索(左サイドバー最下部)をご利用ださい。
行政書士高松事務所 〒810-0024 電話番号:092-406-9676 営業時間:9:00~18:00(第1・2土12:00) | 建設業許可の信頼できる専門家 福岡県の建設業許可申請代行はお任せください お急ぎのときは 090-8830-2060 |
TOP ≫ 知っておきたい建設業法
お問い合わせはこちらまで |
業務のご相談は無料です!お気軽にご連絡ください。(担当 高松) |
サービス・料金等のご案内 |
建設業許可の業務実績 |
建設業許可の必要性 |
建設業許可の取得要件 |
経管・専技の実務知識 |
建設業許可取得の準備 |
建設業許可取得の手続き |
建設業許可取得後の手続き |
廃業・取消による再許可申請 |
経営事項審査申請 |
建設業許可以外の手続き |
よくある質問(実務事例集) |
建設業許可お役立ちコラム |
知っておきたい建設業法 |
建設業許可を自分で取るには |
建設業許可ブログ |
|
Facebookページ |
サイト内検索 |
お探しのコンテンツが見つかりにくい場合にご利用ください。 |