帳簿類の備付けについて

公開日:2016年08月28日 / 最終更新日:2017年02月10日

建設業許可業者の帳簿備付けと営業図書の保存義務

建設業許可を受けた建設業者は、その営業所ごとに営業に関する事項を記載した帳簿を備え、一定期間保存しなければなりません。(建設業法第40条の3)


この帳簿に関する義務は、公共工事、民間工事ともに、請負代金の多寡にかかわらず、元請負人、下請負人を問わず適用されるものであり、目的物の引渡しの日から5年間(発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものにあっては10年間)保存が義務付けられています。


なお、帳簿には営業に関する図書で所定のものを添付しなければなりませんが、その添付書類に帳簿の記載事項が記載されていれば、帳簿への記載を省略できます。また、これらの記載・保存は電磁的記録によることも可能です。

●帳簿の記載事項


1 営業所の代表者の氏名、代表者となった年月日


2 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次の事項

 ①建設工事の名称及び工事現場の所在地

 ②請負契約を締結した年月日、注文者の名称、住所、建設業許可番号(建設業
  許可業者であるとき)

 ③完成検査の検査完了日、目的物の引渡年月日


3 下請契約に関する以下の事項

 ①下請負人に請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地

 ②下請負人と建設工事の請負契約を締結した年月日

 ③下請負人の名称、住所、建設業許可番号(建設業許可業者であるとき)

 ④下請工事の完成を確認するための検査の完了日

 ⑤下請負人から目的物の引渡しを受けた年月日

 *特定建設業者が一般建設業者(資本金額4,000万円以上の法人を除く)へ建
  設工事を下請させた場合、以下の事項についても記載が必要

  ⑴支払った下請代金の額、支払った年月日及び支払の手段

  ⑵下請代金の支払につき手形を交付したときは、その手形の金額、交付年月
   日、満期

  ⑶下請代金の一部を支払ったときは、その後の支払代金の残額

  ⑷下請負人からの引渡しの申出から50日を経過した場合に発生する遅延利
   息を支払ったときは、遅延利息の額及び支払年月日


●帳簿の添付書類


1 契約書又はその写し


2 特定建設業者が一般建設業者に下請させた場合、支払った下請代金の額、支
 払った年月日及び支払った手段を証明する書類(領収証等)又はその写し


3 請け負った建設工事が、施工体制台帳を作成しなければならない場合もので
 ある場合、当該施工体制台帳のうち以下の事項が記載された部分

 ①実際に工事現場に置いた監理技術者の氏名及びその有する監理技術者資格

 ②監理技術者以外に専門技術者を置いた場合は、その者の氏名、その者が管理
  した建設工事の内容及び有する主任技術者資格

 ③下請負人の名称、建設業許可番号(建設業許可業者であるとき)

 ④下請負人に請け負わせた建設工事の内容及び工期

 ⑤下請負人が実際に工事現場に置いた主任技術者の氏名及びその有する主任技
  術者資格

 ⑥下請負人が主任技術者以外に専門技術者を置いた場合は、その者の氏名、そ
  の者が管理した建設工事の内容及び有する主任技術者資格


●保存義務のある営業に関する図書

 発注者から直接建設工事を請け負った元請業者は、その施工した工事の瑕疵担保期間を踏まえ、紛争の解決の円滑化に資する書類として、以下の図書に10年間保存が義務付けられています。


 ①完成図(工事目的物の完成時の状況を表した図)

 ②発注者との打ち合わせ記録(工事内容に関するものであって、当事者間で相
  互に交付されたものに限る)

 ③施工体系図(法令上、作成義務のある工事に限る)



 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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