福岡県糸島市で建設業許可を取得するには |
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1.建設業の経営経験が5年以上あること
建設業許可の人的要件の一つ「経営業務の管理責任者」というものです。建設業の経営経験を5年以上有していることが条件です。
必要なのは経営者としての経験
勤務の経験や現場の経験ではなく、経営者の経験です。すなわち建設業を営む法人の取締役、又は個人の事業主としての経験が原則として5年以上必要です。
役員でなくても、補佐経験(役員に次ぐ地位で経営業務を補佐した経験)6年以上でも認められますが、証明方法が難しく、実際にはレアケースです。
経営業務の管理責任者については、近年若干の要件緩和のようなものがありましたが、ほとんど実効性はありません。これからも基本は5年と思ってください。
5年の年数は建設業の経験であれば、必ずしも受けようとする許可と同じ業種でなくてもよく、また複数の業種の経験を通算して5年以上でも可能です。
経営経験の証明方法
経営業務の管理責任者として所定の経験年数があることを客観的に証明するため、次の資料を提出しなければなりません。
<法人での経験の場合>
①年数分の確定申告書の写し(法人税及び消費税)
②年数分の請負工事の請求書等の写し(最低年1件ずつ)
③商業登記簿謄本(役員としての登記)
※建設業許可を受けている法人での経験であれば、多少簡略化できます。
<個人での経験の場合>
①年数分の確定申告書の写し
②年数分の請負工事の請求書等の写し(最低年1件ずつ)
2.技術者としての資格又は経験があること
建設業許可の今一つの人的要件「専任技術者」です。許可を受けようとする業種の建設工事を施工するための国家資格等又は所定年数の実務経験を有する者がいることが必要です。
資格の場合は資格者証の原本を提示すれば事足ります(一部「資格+実務経験」が必要な場合あり)が、問題は実務経験を証明する場合です。
実務経験年数について
指定学科(大学、高校)卒業とそれら以外の場合で、それぞれ3年・5年・10年以上の経験が必要となります。
<実務経験の年数>
・大学、高等専門学校指定学科卒業後3年以上
・高校指定学科卒業後5年以上
・学歴に関係なく10年以上
実務経験の証明方法
実務経験も経営経験同様、所定年数を満たしていることを客観的に証明する資料が必要となります。
<実務経験の証明資料(法人、個人とも)>
①卒業証明書及び履修科目証明書(指定学科卒業の場合)
②年数分の経験工事の請求書等の写し(最低年1件)
③経験先に在籍していたことの確認資料(年金加入記録等)
3.適切な社会保険に加入していること
近年の法改正により、「適切な社会保険に加入していること」が建設業許可の要件の一つに加えられました
法人及び従業員5人以上の個人は、健康保険及び厚生年金保険に加入、雇用保険は、法人・個人とも従業員1人以上いれば加入していることが絶対条件です。
社会保険の適用除外事業所でない限り、社会保険未加入の状態での許可申請は一切認められません。
4.建設業を適正に営む営業所を確保していること
まずは、使用権原(自身の所有権、家主の使用承諾等)の問題です。自宅兼事務所で賃貸なら「事務所としての使用承諾」があること、分譲マンションでも「管理組合の使用承諾」がそれぞれ必要です。賃貸の事務所専用物件でも、転貸(又貸し)で借りている場合は、転貸人ではなく大元の貸主の承諾が必要です。
次に、営業所としての独立性が保たれていることです。自宅兼であれば、リビング等を通らず直接事務所部分に入れることが必要です。専用事務所であっても、他の会社との同居はたとえ関連会社であっても認められず、必ず独立した区画が確保されていなければなりません。
また、すべての事務所に共通することですが、事務所としての外形(固定電話、机、書庫等があること)が整っていることが必要となります。
5.財産的基礎・金銭的信用があること
「500万円以上の資金調達能力があること」が要件となっています。通常は、500万円以上の残高がある取引金融機関が発行する預金残高証明書を提出することで証明します。証明日が同じであれば、複数口座でも構いません。
なお、法人の場合は、直近決算報告書の貸借対照表における「純資産の部」の合計金額が500万円以上であれば、それをもって証明に代えることができます。
6.欠格要件に該当しないこと
実際に該当するケースは少ないですが、法人の役員等、個人事業主、個人事業の支配人等が許可の取消処分を受けてから5年未満、一定の犯罪により禁固以上の刑(禁固・懲役・死刑)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者等である場合は、建設業許可を受けることができないことになっています。
余談ですが、許可行政庁は警察当局に対し、申請者の役員等に欠格要件該当者や暴力団関係者等が含まれていないかどうかの照会を行っていますので、これらを隠して申請することは不可能です。
福岡県糸島市で建設業許可申請をご予定の皆様へ
初めての方向けに分かりやすく説明させていただいたたつもりですが、ご自身で判断できない微妙な部分がおありなら、ご遠慮なく当事務所を頼ってください。
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
建設業許可等の業務に関するご相談は無料です 建設業許可や経審、その他の建設業関連手続きについて、当事務所へのご依 『建設業許可専門』と称する行政書士は多くいますが、ほとんどは単に手続 素人専門家が悪いとは言いませんが、実務を知らないがゆえ、得てしてうわ その点私は、建設業界の闇や不条理さを自分自身が実際見てきた皆様と同じ 不正行為に手は貸しませんが、「きれい事で建設業が成り立たない」ことは 業務報酬額は最安値ではありませんが、ごく標準的な金額で、まったくご心 貴殿・貴社の許可申請等の手続きや経営上のリスクマネジメントに私の知識 |
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