公開日:2018年04月13日 / 最終更新日:2022年06月09日
建設業許可お役立ちコラムのインデックスページ 全部タダです!遠慮なく持って行ってください |
『建設業許可 福岡』などのキーワードで検索すると、福岡県内の「建設業許可専門」という触れ込みの行政書士事務所のサイトがやたら多くヒットします。
しかし、それらの多くは建設業許可専門などと名乗る割には、ただ単に許可の要件や概要等を書き並べているだけではないでしょうか。
当事務所は、その程度のことで専門事務所と名乗るのは甚だおこがましいと考えますので、このサイトは、皆様がさぞかしご興味おありであろうと思しきことを同業他事務所よりはるかに多く公開しています。
ほとんどのコンテンツが有料相談レベルの内容ですが、遠慮なくタダで持って行ってください。ただし、著作権は一切放棄していないことをお忘れなく。
建設業許可お役立ちコラムINDEX
- ●解体工事の実務経験証明について
- 月日が経つのは早いもので、平成28年6月建設業の業種区分に解体工事業が追加され、六年になります。解体工事業の建設業許可においては、経過措置期間を経て、旧とび・土工工事業許可の解体工事業者、土木・建築工事業者等の業種追加申請がひと段落し・・・
- ●建設業許可と解体工事業登録
- 500万円(消費税含む)以上の解体工事を請け負うには、解体工事業の建設業許可が必要なことは言うまでもありませんが、500万円未満の軽微な解体工事のみを請け負う場合でも解体工事業登録が必要です。
- ●建設業許可の略歴書「前科の記載」
- 建設業許可申請書の様式には、常勤役員等(経営業務管理責任者)、建設業法施行令第3条に規定する使用人(令3条の使用人)、役員等についての「略歴書」というのもがあり、それぞれ「賞罰欄」が設けられています。
- ●特定建設業の許可を取りたい皆様へ
- ・現在持っている一般建設業の許可を特定建設業に許可換えしたい・初めての建設業許可だが、一般建設業ではなく特定建設業を取りたい 高い意識を持ってそう考えるのは良いことですが・・・
- ●企業再編・相続と建設業許可の承継
- 令和2年10月1日施行の改正建設業法により、新たに『建設業許可の承継(事業譲渡・合併・分割)、相続に係る事前認可制度』が創設されました。
- ●CCUSブームがやって来る
- 2019年4月より、国土交通省の肝いりでスタートした「建設キャリアアップシステム」(CCUS:Construction Career Up System)。
- ●建設キャリアアップシステム
- 今このコンテンツをご覧の貴方は、「建設キャリアアップシステム」についてネガティブな意味でご興味をお持ちの建設業経営者の方ではないでしょうか。
- ●建設業未経験での建設業許可取得
- 今このコンテンツをご覧の貴方は、「我が社は建設業ではない(建設工事の請負をしたことがない)が、建設業許可を取得できないだろうか?」とお考えの建設業以外の他産業の経営者の方・・・
- ●解体工事業の技術者経過措置期間の終了迫る!
- 解体工事業の経過措置対象の技術者(とび・土工工事業の技術者)を専任技術者として「解体工事業の建設業許可を受けている」又は「これから新規で解体工事業の許可を受ける」場合は、令和3年3月31日までに改正後の技術者要件を備え、許可行政庁へ届け出なければなりません。
- ●建設業法改正2020/経営業務管理責任者
- 国土交通省は、10月1日からの改正建設業法施行に向け同法施行規則の改正案をまとめ、5月13日から6月12日までパブリックコメントに付し、まだ正式な公布はされていませんが、ほぼ原案どおり施行されることが決定しています。
- ●ケース別!建設業許可の有効期間
- 建設業許可は、許可年月日を起点とし「5年」を経過することにより効力が消滅します。(ただし、期限前に更新手続きをしていれば、新たな許可が下りるまでの間、従前の許可が有効期間満了後も引き続き有効)
- ●25年ぶり大改正!改正建設業法等成立
- 経営業務の管理責任者の経験年数緩和、建設業者の社会保険強制加入、配置技術者の規制合理化等の施策が盛り込まれた改正建設業法等が、6月5日の参議院本会議で可決、成立しました。
- ●下請専門工事業者の産廃許可の要否
- 工事現場の廃材などのいわゆる産業廃棄物は、排出事業者自らが処理することが原則で、建設業においてこの義務を負うのは元請業者であり、自身が自社運搬で廃棄物を運搬する分には「産業廃棄物収集運搬業許可」(産廃収集運搬業許可)を受ける必要はありません。
- ●建築士事務所の建設業許可申請
- 建築士事務所・設計事務所でも、いわゆる「設計施工」で設計監理業務のほか建築一式工事や内装仕上工事などの工事施工まで含めて契約することがあり、それが一定規模以上の金額になることで建設業許可が必要というケースがあります。
- ●建設業の偽装請負問題とその予防策
- 建設業では、原則として「労働者派遣」が認められていませんが、時にその実態から労働者派遣と認定されることがあります。
- ●建設業許可失効前に受注した工事の取扱い
- これまでもたびたび申し上げてきたように、現に建設業許可を受けている建設業者が何らかの理由で許可要件を欠き(経営業務の管理責任者や専任技術者が不在になったなど)、あるいは欠格要件に至った(不祥事を起こした役員等の有罪判決が確定したなど)ときは、許可行政庁の取消処分を・・・
- ●売買契約書による経管・専技の要件証明
- 「請負契約」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する契約(民法第632条)で、建設工事の発注はこれに該当するものとされています。
- ●経管・専技の遠方赴任について
- 経営業務の管理責任者と専任技術者には「常勤性」や「専任性」、すなわち許可を受けた営業所に常時勤務していることが求められていますので、これらの者が自ら営業所から遠く離れた県外の現場に赴任するなどして、長期にわたり営業所を留守にするようなことは、原則としてNGです。
- ●建設業許可取得に裏ワザはあるのか
- 開業以来、行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡は、建設業許可に関するありとあらゆる情報を同業他事務所よりはるかに多く当サイトを通じ公開してきました。
- ●経営業務の管理責任者の要件緩和に関する改正(H29.6.30施行)
- 今般「建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件」(昭和47年3月8日建設省告示第351号)並びに「建設業許可事務ガイドラインについて」(平成13年4月3日国総建第97号)及び「国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期間について」(平成13年4…
- ●建設業許可申請書等への法人番号記載
- 平成28年11月1日施行の改正建設業法施行規則(国土交通省令)により、建設業許可や経営事項審査等の申請書に「法人番号」(企業版マイナンバー)の記載が求められるようになりました。
- ●変更届を提出しないと起こる大問題
- 建設業許可を取得している業者は、許可を受けている内容に変更があれば、所定の期間内にそれを届出ることが義務付けられています。これらの提出を怠ると、更新申請が受け付けられない(福岡県の場合は更新許可通知書が交付されない)とか、刑罰の対象になることがありますが、これら以外・・・
- ●経管や専技が不在状態という大問題
- 建設業許可は「有効期間を過ぎると無効になる」と分かっていても、「要件を欠いた場合も無効になる」ということを理解できていない方が少なくありません。
- ●建設業者が不動産業を併設する意義
- 建設業者が不動産業(宅地建物取引業)を併設するケースとしては、建築工事業者が自社で建てた物件を他人に販売するとき、いわゆる建売住宅の販売を行う場合のほか、内装工事業者等が中古住宅をリノベーションして、これを転売する場合などがあります。
- ●設計施工で受注できる体制を整える
- 新築工事やリフォーム工事、あるいは内装工事を施工する建設業者の皆様が建設業許可を取得し、金額の大きな工事を請け負うことができるようになった次のプロセスとしてお考えいただきたいのは「設計施工」で工事を受注する体制を整えるということです。
- ●虚偽申請を少しでもお考えの皆様へ
- 福岡県内で、ここ数年の間に「虚偽又は不正な手段により建設業の許可を取得した」として、建設業許可取り消処分を受けた事例をこちらに取り上げています。
- ●建設業許可のための社会保険加入
- 平成24年11月以降、建設業許可申請において、社会保険等の加入義務がある場合、原則として申請時に健康保険及び厚生年金保険、雇用保険の加入を証する書類(いずれも保険料の支払いを確認できるもの)を提出することになりました。
- ●建設業許可の専門家選びⅠ
- 建設業許可の申請ができるためには、建設業法を熟知しているとともに、他の関係法令や手続に精通していることが必要です。
- ●建設業許可の専門家選びⅡ
- 「建設業許可 福岡」などのキーワードでパソコン検索すると、建設業許可専門と称する行政書士事務所が星の数ほどヒットします。
- ●解体工事業新設と経営事項審査
- これまで「とび・土工工事業」として行われてきた解体工事について、建設業の許可に係る業種区分として、平成28年6月1日より「解体工事業」が新設されることにより、許可申請に関する特例措置や経過措置が設けられています。
- ●附帯工事や関連業種の建設業許可
- 建設業の業種別許可制度の下では、28業種(解体工事業の新設により平成28年6月1日からは29業種)の建設工事の種類ごとに許可を受けることになっていますが、建設工事というものは複数の専門工事が組み合わされて完成されるものなので、許可を受けようとする業種のほかにも、関連する・・・
- ●建設業許可業者の情報閲覧について
- これから取引しようとする建設業者、あるいは工事を発注しようとする建設業者の規模や業績、工事実績などを知りたいときは、当該建設業者が建設業許可業者であれば、国土交通省各地方整備局及び各都道府県の土木事務所等で、その業者に関する情報を閲覧することができます。
- ●実績なしで新規許可が取れるのか!?
- 個人事業を開業又は法人を新設して、あるいは新規事業として「これから新たに建設業を始める」という場合、工事実績はまだ何もありません。このような場合でも建設業許可は取得できるのでしょうか。
- ●建設業法上の本店と営業所の届出
- 建設業法でいう「営業所」とは、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」であり、請負契約に係る工事の見積り、入札、契約締結等の建設業の実態的な営業行為を行う事務所のことです。
- ●解体工事業の新設に関する最新情報
- 平成28年6月1日より、建設業の業種区分に「解体工事業」が追加されます。
- ●欠格要件に関する法改正
- 建設業界からの暴力団排除は従来から鋭意進められてきたところですが、今般の法改正(平成27年4月1日施行)により、建設業許可の欠格要件について「暴力団員等の排除の徹底」が盛り込まれ、なお一層強化されました。
- ●経営業務の管理責任者の後継者育成
- 経営業務の管理責任者を欠き、後任不在となると、建設業の許可要件を満たさなくなりますので、必然的に建設業許可は取消しとなります。
- ●未払法人税等の計上について
- 建設業許可業者については、建設業法第11条第2項に基づき、決算終了後4カ月以内に「決算変更届」を提出することが求められています。
- ●財務諸表における消費税の取扱い
- 建設業許可業者が作成する「財務諸表」における「消費税」の取扱いは、実務的には「税抜」「税込」どちらでもよいことになっていますが、「工事経歴書(様式第2号)」「直前3年の事業年度における工事施工金額(様式第3号)」とともに、どちらかに統一しておかなければなりません。
- ●太陽光発電システム設置工事はどの業種?
- 自然エネルギーである太陽光を電気エネルギーに変換する太陽光発電は、太陽光が得られる場所であればどこでも発電でき、有害な排気ガスや二酸化炭素を排出せず、しかも光熱費も削減できるということで、我が国では、住宅施設を中心にこれを給湯や空調にフル活用した太陽光発電システムが・・・
- ●社会保険未加入!建設業許可は…
- 建設業法の改正により、平成24年11月より建設業許可申請の際に社会保険の加入状況を記載した書面及び確認資料の添付が必要となりました。
- ●一般建設業の請負金額の上限
- 建設業許可を取得すれば、500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事を請け負うことができますが、だからといって請負金額の上限がなくなるわけではありません。
- ●請負金額に材料費は含まれるのか?
- 元請業者が材料等を支給して下請業者が工事を施工するということがあります。このような場合、支給された材料費等は請負金額に含めて考えられるものなのでしょうか。
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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