建設業許可申請様式ダウンロードページ

公開日:2017年01月29日 / 最終更新日:2021年02月05日

建設業許可申請書ダウンロードページ(福岡県版)

【おことわり】

令和2年10月1日の改正建設業法の一部施行とともに、建設業許可申請書の法定様式が一部変更されましたが、あいにく当サイトではまだ最新版への差替えができていません。

恐れ入りますが、建設業許可申請書の様式は、当分の間福岡県ホームページからダウンロードしていただきますようお願いいたします。

建設業許可申請(福岡県知事許可・一般建設業・新規申請)に必要となる法定様式の各申請書類は下記のとおりです。


要件確認書類やその他の添付書類については、ご自分で保管しているものの写しなどをご用意いただくほか、各市区町村役場や法務局、県税事務所等で入手していただくことになります。⇒詳しくは添付書類説明ページをご覧ください

第1号 建設業許可申請書

建設業許可申請書(様式第1号)は、許可申請書の「鏡」の部分になります。

許可を受けようとする建設業や建設業の種類(「大臣許可」「知事許可」、「一般建設業」「特定建設業」の区分)、申請者の商号又は名称、代表者名、営業所の所在地、資本金額などを記入します。

押印は、法人の場合は代表者印(法務局に登録しているもの)、個人の場合は市区町村に印鑑登録している実印で押印します。

日付は申請受理のときに入れるので、作成時はまだ入れる必要はありません。

別紙一 役員の一覧表(法人のみ)

法人の役員等を記入します。個人事業の場合は記入不要です。

記入すべき役員等は、株式会社又は有限会社の取締役、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の業務執行社員、指名委員会等設置会社の執行役、法人格ある組合等の理事のほか、顧問、相談役、総株主の議決権の100分の5以上の議決権をお有する株主若しくは出資総額の100分の5以上に相当する出資を行っている者(個人に限る)になります。監査役は記載しません。

別紙二(1) 営業所一覧表

営業所とは、建設工事の請負契約の見積り、入札、協議の契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な建設業の営業行為を行っている事務所のことです。

商業登記上の本店又は支店であったとしても、建設業の営業を行っていない事務所は営業所に該当しません。また、令3条の法使人や専任技術者を置かない事務所、工作所や資材置場も該当しません。

通常は、「主たる営業所」の箇所に本店と記入するようになります。また、「従たる営業所」に該当するものがなければ「該当なし」と表記します。

別紙四 専任技術者一覧表

営業所ごとに置く専任技術者の一覧表です。「建設工事の種類」の欄に記載する業種名の略号(「土」「建」「と」など)と-(ハイフン)の後の数字が迷うかもしれませんが、一般建設業の場合は次のとおりです。

「1」・・・ 指定学科卒業後の実務経験(大学3年以上、高等学校5年以上)

「4」・・・ 学歴・資格を問わない実務経験(10年以上)

「7」・・・ 国家資格等を有する者

第2号 工事経歴書

工事経歴書には、申請直前1年間(直近事業年度)における主な建設工事の実績を業種ごとに記入し作成します。作成に際しては次の点にご注意ください。

 ①許可を受けようとする業種ごとに作成する*1

 ②請負代金額の1,000円未満は切り捨てで記入する

 ③請負金額額の大きい工事上位10件までを記載しておく *2

 ④工事実績は請負工事ごとに記入し、1件の工事を複数に分割しないこと

 ⑤「税込・税抜」については決算書に合わせること *3

 ⑥新規開業、新設法人等で実績がない場合「なし」と記載し作成する

 *1:許可を受けようとする業種以外の工事実績がある場合は、必ず「その他
    工事」として別途に経歴書を作成してください。

 *2:経営事項審査を受ける場合は要領が異なりますので、詳しくは手引きを
    ご覧ください。

 *3:経営事項審査を受ける場合は、大元の決算報告書が「税込」会計であっ
    ても「税抜」で作成してください。

第3号 直前3年の各事業年度における工事施工金額

様式第3号には、申請直前3年(直近事業年度を起点として3年)間の各事業年度における工事施工金額を業種ごとに記入します。

要するに工事経歴書(様式第2号)で工事経歴として挙げるべき金額を3年分集計したもので、記載要領は様式第2号に準じます。

なお、様式第2号の合計額と様式第3号の直近年度の合計額は、原則として財務諸表の「損益計算書(様式第16号、同第19号)」の「完成工事高」と一致しなければなりません。

第4号 使用人数

様式第4号には、建設業に従事している使用人を営業所ごとに技術系と事務系に分けて記入します。

ここでいう使用人とは、役員、職員を問わず雇用期間を特に定められることなく雇用されている者をいい、法人の常勤役員(監査役を除く)、個人事業主、パートタイムやアルバイトではない正規雇用の従業員等が該当します。

第6号 誓約書

誓約書とは、申請者及びその役員等が建設業許可の許可基準の一つである「欠格要件(建設業法第8条各号)に該当しないこと」を誓約するものです。

「申請者」の箇所に様式第1号と同じ要領で署名押印してください。

第7号 経営業務の管理責任者証明書

経営業務の管理責任者証明書とは、所定の経験を有する経営業務の管理責任者を申請者に置いていることを証明するもので、様式中の⑴で「所定の経験があること」、⑵で「申請者に置いていること」を証明するようになっています。

⑴については、自社での経験なら自社で、前勤務先など他社での経験なら当該他社に証明してもらいますが、経験年数を合算する場合は両方の証明が必要です。

⑵は申請者自身で証明しますが、「下記の者は」のくだりは、法人は「許可申請者{の常勤の役員}」で、個人は「許可申請者{本人}又は{の支配人}」、「建設業法第7条第1号{イ}又は{ロ}」のどちらに該当する者であるかは、許可を受けようとする建設業5年以上の経験なら「イ」、許可を受けようとする建設業以外の建設業7年以上の経験なら「ロ」に該当します。

別紙 経営業務の管理責任者の略歴書

経営業務の管理責任者の学卒後の職歴をできるだけ詳細に記入してください。

特に建設業に関する職歴は許可要件にかかわりますので、特に正確な記載が必要です。様式第7号に記載した「経験年数」と矛盾がないよう気を付けましょう。

「賞罰」の「賞」とは公的な受賞歴、表彰歴のことで、「罰」とは刑法犯罪の有罪歴のことです。なければ「なし」と記入します。

署名押印の印鑑は個人の印鑑で、認印でかまいません。

第8号 専任技術者証明書

営業所ごとに置く専任技術者が建設業法に定める許可要件を充たしていることを証明する書類です。専任技術者一覧表と相違がないように作成してください。

冒頭は⑴を〇で囲み、一般建設業の場合は「下記のとおり、{建設業法第7条第2号}に規定する専任の技術者を・・・」とします。

太枠内は専任技術者一人一人について記入しますが、同一人が複数業種の専任技術者を兼ねている場合、同一の枠内に書いてかまいません。「建設工事の種類」「有資格者区分」は専任技術者一覧表と同じ要領で記入してください。

第11号の2 国家資格者・監理技術者一覧表

専任技術者以外の常勤の技術職員のうち、許可を受けようとする建設業又は許可を受けようとする建設業以外の業種の国家資格者等に該当する者について、この書類に記載します。(いない場合でも余白に「該当なし」と記入し提出します)

なお、その事実を確認する資料として、資格証・合格証明書等の写しを提出(携帯義務があるもの以外は原本も提示)しますが、営業所の専任技術者や現場の主任技術者になるのに資格取得後所定の実務経験が必要な資格(例:第二種電気工事士+実務経験3年以上)の場合は、所定の経験年数を証明する「実務経験証明書(様式第9号)」も必要になります。

第9号 実務経験証明書

実務経験証明書の作成が必要になるのは、主には専任技術者の要件を証明する場合で、「指定学科卒業簿の実務経験(大学3年以上、高等学校5年以上)」「学歴・資格を問わない実務経験(10年以上)」を証明するのに必要です。

そのほかにも、様式第11号の2で専任技術者以外の国家資格者等を挙げる場合で、当該資格で専任技術者や主任技術者等になるのに資格取得後の実務経験が必要になる場合(例:第二種電気工事士+実務経験3年以上)に作成します。

この書類は、被証明者(証明を受ける人)1人につき1枚ずつ作成し、実務経験を積んだ先の代表者が証明者(証明する人)になります。したがって、申請者の勤務先での経験なら当該申請者の代表者、前勤務先等他社での経験なら当該他社の代表者の印鑑をもらうことになります。場合によっては、経営業務の管理責任者同様、複数の経験先に証明してもらうことも必要です。

「職名」には、現場監督、現場主任等その当時の役職や職名等を、「実務経験内容」には「○○工事の施工、監督」など携わった実務経験内容を記載し、そのすぐ下には実務経験証明のために入手した年数(3年・5年・10年)分の契約書・注文書・注文請書等にある工事名称を記入してください。

第11号 建設業法施行令第3条使用人の一覧表

この一覧表は、主たる営業所以外に従たる営業所(支店又は支店に準ずる営業所等)を設置している場合、個人で支配人を設置している場合に、その支店等の代表者又はその支配人について作成します。

法人の場合、令3条の使用人が役員として様式第1号別紙1「役員等の一覧表」に記載済であっても、ここに記載する必要があります。

支店又は支店に準ずる営業所等の代表者であっても、建設業を営んでいない営業所、建設業法上の営業所(令3条使用人及び専任技術者を置く、常時建設工事の請負契約を締結する事務所)でない営業所の代表者は該当しません。

なお、令3条の使用人がいない場合は「該当なし」と記入し提出してください。

第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書

「別紙1」に記載された法人の役員等及び個人事業主について作成が必要です。(経営業務の管理責任者として「様式第7号」に記載された者については不要)

「賞罰」について記載すべきものがなければ、必ず「なし」と記入し、個人の印鑑(認印で可)で署名押印してください。

法人の顧問、相談役についても作成が必要ですが、これらについては賞罰欄への記載並びに署名押印は要しません。

第13号 建設業法施行令第3条使用人の住所、生年月日等に関する調書

様式第11号に記載した令3条の使用人全員について作成します。ただし、役員兼務の者については様式第12号をもってこれに変えることができます。

令3条の使用人がいない場合でも「該当なし」と記入して提出してください。

第14号 株主(出資者)調書

総株主の議決権の100分5以上を有する株主又は出資総額の100分の5以上に相当する出資をしている者について記載します。

法人の場合はその名称または商号を、個人の場合はその者の氏名を記入します。

財務諸表(表紙)

法人は「法人用」に、個人は「個人用」に、事業年度(個人の場合は必ず1月1日から12月31日)と会社名等を記入してください

ここから財務諸表の各様式になります。

財務諸表には、以下の6種類の様式があります。

 ・貸借対照表(法人・個人)

 ・損益計算書(法人・個人)

 ・完成工事原価報告書(法人のみ)※損益計算書様式の中にあり

 ・株主資本等変動計算書(法人のみ)

 ・注記表(法人のみ)

 ・附属明細表(大企業法人のみ)

 ・事業報告書(法人のみ)

これら財務諸表の作成は、法人は決算報告書、個人は確定申告書(青色・白色)を参考に作成しますが、注意すべきことは、一般の簿記と建設業の簿記とは勘定科目の概念が一部違うものがあり、それらを建設業会計の勘定科目に正しく振り替えていかなければならないということで、これは非常に手間がかかります。

この点さぞかし一苦労されると思いますが、手引きにある各様式の「記載要領」及び「建設業財務諸表様式の科目説明」のページをよくご覧になって、建設業様式の財務諸表を作成してください。

なお、記入の際は1,000円単位で表示し、1,000円未満は切り捨て、四捨五入等いずれの方法を取ってもかまいませんが、端数処理の方法は統一します。

また、「税込・税抜」は大元の決算報告書等に合わせるのが原則ですが、経営事項審査を受ける場合は、免税事業者を除き必ず「税抜」で作成してください。

第15号 貸借対照表(法人用)

建設業に係る売掛金は「完成工事未収入金」、同じく建設業に係る買掛金は「工事未払金」に計上します。建設業以外の事業を兼業している場合で、当該事業に係る未収金、未払金があれば本来の「売掛金」「買掛金」に計上します。

流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産の「その他」に属する資産で、その金額が資産合計の100分の5を超えるものについては、当該資産を明示する科目をもって記載してください。

貸借対照表の「純資産合計」の金額は、株主資本等変動計算書(様式第17号)の当期末残高と一致していなければなりません。

第16号 損益計算書(法人用)

「完成工事高」の額は、様式第3号に計上した当該年度の工事施工金額の合計額と一致しなければなりません。その下の「兼業事業売上高」には、建設業以外の兼業事業を営んでいる場合における当該売上高を記入します。

「当期純利益」は株主資本等変動計算書(様式第17号)と、「完成工事原価」は完成工事原価報告書と、それぞれ一致するよう作成する必要があります。

完成工事原価報告書の勘定科目は、「材料費」「労務費」「外注費」「経費」の4種類に限定されていますので、作成にあたっては決算報告書の製造原価報告書又は損益計算書を参考に、これらに振り分けていくことになります。

第17号 株主資本変動計算書(法人用)

株主資本等変動計算書とは、純資産の部の変動を示す書類です。

したがって、当期末残高が貸借対照表の純資産の部の金額と一致するように作成する必要があります。

第17条の2 注記表(法人用)

注記表とは、重要な会計方針に関する注記、貸借対照表に関する注記、損益計算書に関する注記など、各計算書類に記載されていた注記を1つの書面として一覧表示する計算書類です。会社法上では一つの書面として作成する必要はありませんが、建設業会計では必ず独立した書類として作成しなければなりません。

通常は、決算報告書の末尾に記載された「注記」などから「重要な会計方針」等に関する事項を転記し作成しますが、会社によってはそれらが作成されていないケースもあるので、そのときは「消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法」が税込か、税抜かの別だけでも記載しておいてください。

第17条の3 附属明細表(法人用)

附属明細書には、完成工事未収入金、貸付金、有価証券、出資金、借入金、保証債務についてその相手先や金額などの明細を記載する書類です。

資本金が1億円を超える株式会社又は直前決算期の貸借対照表の負債の部の金額が200億円以上の株式会社が提出を求められるものであり、これら以外の法人は通常提出の必要はありません。


第18号 貸借対照表(個人用)

個人用の財務諸表は確定申告書を基に作成することになりますが、白色申告の事業主の場合、参考となる資料がほとんどないはずです。青色申告の事業主であっても同様のケースがあります。

また、個人事業の貸借対照表ならではの作成上の注意点もありますので、詳しくはこちらをご参照ください。⇒個人事業の貸借対照表の作り方

第19号 損益計算書(個人用)

損益計算書の方は、個人も法人もそれほど大きな違いはありません。

基本的な部分は、法人用の損益計算書を参考にしていただけばけっこうです。

第20条 営業の沿革

営業の沿革には、創業から今日に至るまでの事業者の営業の歴史を記入します。

具体的には「創業」「組織変更(個人から法人など)」「商号又は名称の変更」「資本金額の変更」などの記録を記載することになります。

「賞罰」欄は、刑法上の賞罰、行政処分等がなければ「なし」と記入します。

第20条の2 所属建設業者団体

建設業者団体とは、専門工事業を踏む久建設業に関する公的な団体(建設業協会、○○工事協同組合などの名称)です。

このような団体に加入しているのであれば、その団体名を記入します。加入していない場合は「なし」と記入して提出します。

第20条の3 健康保険等の加入状況

「健康保険及び厚生年金保険の加入を証明する資料」及び「雇用保険の加入を証明する資料」を参照しながら、事務所整理番号等必要事項を記入してください。

20号の4 主要取引金融機関名

特に説明はいらないと思いますが、主な取引先の金融機関名及び支店名を記入してください。


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