経験年数の計算と証明書類の日付

公開日:2018年07月29日 / 最終更新日:2018年08月02日

経管・専技の経験年数のカウント及び証明について

建設業許可申請においては、各種の経験年数というものが細かく規定され、またそれを証明する書類の日付などにも気を付けなければなりません。

たとえば「経営業務の管理責任者」の経営経験は5年以上、「専任技術者」の実務経験は学歴等の区分により3年・5年・10年以上となっていますが、これらの経験年数は「○年○月から○年○月まで○年○カ月」といったように厳密に計算することが必要です。

基本的な年月の計算方法は「片月落とし」によって行います。片月落としとは、たとえば平成28年1月から平成30年4月までなら通常「2年4カ月」とカウントするところ、これを1月差し引き「2年3カ月」とする計算方法です。

このような計算方法が採用されている理由は、経営経験や実務経験の年数を月の途中から始まり、月の途中に終わったものとみなし、全体の期間から1月を差し引いた期間が実質的な期間であるといった取扱いがなされているからですが、月初から始まり月末に終わったものについてはこの限りではありません。

したがって、10年間の実務経験が必要な場合、経験期間の始点が平成20年1月とすれば、片月落としなら終点は平成30年1月で、同年同月末をもって満10年間となり、月初始まりのカウントなら終点は平成29年12月で、同年同月末をもって、同じく満10年間となります。

続いて、経験期間において実際に経験を積んだことを証明するための書類に関する注意点ですが、福岡県の場合、当該期間の経験証明について、工事の請負契約書、注文書等の写しを「1年につき1件以上」提出するよう求められています。

たとえば平成20年1月から同29年12月までの10年間を証明するなら、「平成20年1月~同年12月」「平成21年1月~同年12月」・・・「平成29年1月~同年12月」までの各年について、それら期間内の日付が入った書類を1件(合計10件)以上ずつ上げることにより行います。

ただし、4月に始まり3月に終わるような年をまたぐ1年を単位に計算する場合は、初年と最終年に注意しなければなりません。

たとえば平成20年4月から平成30年3月までの10年間を証明するとして、初年と最終年の1年間は、それぞれ「平成20年4月~同21年3月」「平成29年4月~同30年3月」ですが、これらの期間について、それぞれ「平成21年1月」「平成29年12月」の日付ある証明資料を上げたとしましょう。

そうすると、これら証明書類の日付以前すなわち「平成20年4月~12月」及び「平成30年1月~3月」までの間が空白であることから、当該期間の始点と終点について疑義が生じることになり、補足証明のため別途これらの間の日付のある証明資料の提出を求められます。

それでも問題なく追加書類を提出できればいいのですが、万が一申請時点で指摘がなく本審査の段階で指摘があった場合で、そこで資料が出せないようなことがあれば、申請を取下げなければならなくなるでしょう。

このあたりの判断は非常に微妙なところなので、申請前に経験年数のカウントと各年に対応する証明書類の添付の仕方について、各建設業許可担当窓口で事前に確認しておかれるのがよいと思います。

【おことわり】

上記コンテンツは、九州地方整備局及び福岡県の取扱いを基に作成しています。従いまして、これら以外の地方整備局、都道府県の場合は異なる場合があることをあらかじめご承知おきください。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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