経営規模等評価申請の予約等について

公開日:2018年01月12日 / 最終更新日:2021年02月18日

経営規模等評価申請の予約と受審要領(福岡県版)

経営事項審査は、決算日から4ヵ月以内に許可行政庁(都道府県又は各地方整備局)に申請するのが原則ですが、福岡県が行う経審の経営規模等評価申請は予約申込制になっていて、まずは往復ハガキを使用して審査予約申込みを行うことから始まります。

審査の予約等について

県内の用紙販売所(福岡県庁7階建築都市部建築指導課又は最寄りの県土整備事務所内)で経審の申請書とセットで販売されている専用の往復ハガキを使って、あらかじめ県に審査予約の申込みを行います。

 

後日(審査日の2週間前頃)県から審査日時及び審査場所が通知されるので、当日申請者は「審査手数料」を納付し、「申請書」「提出書類」等を提出して審査を受けます。

 

○審査予約申込先

 福岡県建築都市部建築指導課建設業係

 〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7

 電話092-643-3719

受付期間と審査期日

原則として、下記のとおり審査基準日(決算期)ごとに受付期間の目安が定められていますが、下記受付期間外でも申し込むことは可能です。

決算期

受付期間(目安)

審査期日(目安)

  1月

  4月24日まで

  6月~7月

  2月

  5月15日まで

  7月

  3月

  5月29日まで

  7月~8月

  4月

  6月5日まで

  8月~9月

  5月

  6月26日まで

  9月~10月

  6月

  7月10日まで

  10月

  7月

  8月7日まで

  11月

  8月

  9月19日まで

  11月~12月

  9月

  10月16日まで

  12月~翌年1月

  10月

  翌年2月末まで

  翌年4月

  11月

  翌年2月末まで

  翌年4月

  12月

  翌年3月6日まで

  翌年4月~6月

審査結果について

審査が終了すると、総合評点が算出され、2カ月程度で申請者宛に『経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書』が送付されます。

 

通知書が手元に届いたら、必ず内容を確認し、申請内容と相違があれば30日以内に審査行政庁に申し出るようにしてください。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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