指定建設業について

公開日:2011年09月11日 / 最終更新日:2018年03月25日

指定建設業で特定建設業許可を受ける場合の注意点

次の7業種については「指定建設業」に定められています。


土木工事業

建築工事業

管 工 事 業

鋼構造物工事業

ほ装工事業

電気工事業

造園工事業

 

指定建設業は、施工技術の高度化に資するとともに、特定建設業の社会的責任の大きさに鑑み、また、建設業の近代化、優れた特定構造物の創造のために、特定建設業の中から総合的な施工技術を要するものとして選定された業種であり、施工技術の確保と、それに応える技術力の充実などを促すものとされています。


昭和62年6月6日の建設業法の改正で、土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業の5業種が指定され、さらに平成6年6月29日の改正で電気工事業、造園工事業が追加されました。


指定建設業で特定建設業の建設業許可を受けるためには、営業所ごとに配置する専任技術者及び工事現場ごとに配置する監理技術者を、以下のとおり、それぞれ1級の国家資格者等にする必要があります。

指定建設業(特定建設業許可)の技術者資格

土木工事業

1級建設機械施工技士、1級土木施工管理技士、技術士:建設部門、農業部門(農業土木)、森林部門(森林土木)、水産部門 (水産土木)、総合技術監理部門(建設部門、農業土木、森林土木、水産土木)

建築工事業

1級建築施工管理技士、1級建築士

電気工事業

1級電気工事施工管理技士、技術士:電気電子部門、建設部門、総合技術監理部門(電気電子部門、建設部門)

管工事業

1級管工事施工管理技士、技術士:機械部門(流体工学、熱工学)、上下水道部門、衛生工学部門、総合技術監理部門(流体機械、暖冷房及び冷凍機械、水道部門、衛生工学部門)

鋼構造物工事業

1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、1級建築士、技術士:建設部門(鋼構造及びコンクリート)、総合技術監理部門(鋼構造及びコンクリート)

ほ装工事業

1級建設機械施工技士、1級土木施工管理技士、技術士:建設部門、総合技術監理部門(建設部門)

造園工事業

1級造園施工管理技士、技術士:建設部門、森林部門(林業、森林土木)、総合技術監理部門(建設部門、林業、森林土木)


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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