建設業許可が必要となる積極的理由

公開日:2014年12月09日 / 最終更新日:2018年03月25日

今、建設業許可が求められるのは

建設業許可は、軽微な建設工事のみを請け負う建設業者には義務付けされていませんが、軽微な建設工事のみの請負であっても、建設業許可の要件を満たすことができるのであれば、個人、法人を問わず、許可を受けることは可能です。


実際に、最近では次のような積極的な理由により建設業許可を取得する皆様が多く見られます。

1.更なる業績拡大を目指し、信用度を向上させるため

建設業で業績を伸ばしていくためには、コンスタントな受注量の確保とともに、大きな工事の受注のチャンスを逃さないことも大切です。


誠実な仕事を続け、技術力や経営力が評価されていく中で、施主や元請、金融機関等、貴殿・貴社に好意的な関係各社は必ず増えていくことでしょう。


このような有利な条件を活かしながら、更に信用度を向上させるため、営業戦略的に建設業許可を利用するということも大切なことではないでしょうか。

2.大手ゼネコン等から工事を受注するため

発注者(いわゆる「施主」)から直接工事を請け負う大手ゼネコン等の元請業者は、建設業法上、工事の完成、出来栄え、安全衛生等、すべての面において重大な責任を担っています。


そんな元請業者は、最近コンプライアンスの観点から、軽微な下請工事についても建設業許可業者に優先して発注するようになっています。


元請の工事部長や現場監督等と懇意にしていて、技術力もあれば、許可がなくても仕事は回してくれるでしょうが、上手く取り計らってもらうためには、やはり許可を持っている方が有利だと思います。

3.公共工事の入札に参加するため

官公庁に指名願を提出して公共工事の入札に参加するためには、軽微な工事のみを受注する場合であっても、建設業許可を取得し、経営事項審査(経審)を受けておかなければなりません。


中小零細の建設業者であっても、積極的にこれらに取り組み、業績拡大をもくろんでいるところは多数あります。

4.金融機関から融資を受けるため

公的融資制度(特に、都道府県と金融機関、信用保証協会の3者が強調して行う「制度融資」)では、許認可業種については当該許認可を受けていることが融資の条件となっていることが多いため、効果的な資金調達を図る目的で建設業許可を取得するケースも多くなっています。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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