建設業以外の業種が建設業許可申請するときのポイント |
最近は、建築資材のメーカーや商社、仮設資機材のリース会社等が材工一式の形で建設工事の請負をすることが多くなりました。
本来の建設業でない業種の事業者が、兼業で建設業を営む場合の建設業許可申請のポイントとしては、次の4つが考えられます。
自社の業務が建設工事に該当するか
自社の業務が、建設業28業種のいずれかに分類される「建設工事」に該当するかどうかが最大のポイントといえます。
建設工事については、明確な規定がないのが現状ですが、建築物又は土木建築工作物の完成を目的とするものであることが必要です。
該当するかどうかは、個別に業務内容を判断する必要がありますが、「単に運搬物を設置する」「便宜的に分解されたものを現場で組み立てる」ようなものは該当せず、「現場地盤面に固定される」「部材同士に強固な接合が施される」ものであることが必要といえるでしょう。
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経営業務の管理責任者としての経験
建設業許可の厄介なところの一つとして、技術的な資格要件以外に経営者としての経験まで要求していることが挙げられます。
「経営業務の管理責任者」としての経験とは、本業以外で「建設業」を兼業で経営してきた期間が何年あるかということです。
本業であるメーカーや商社、製造業など建設業以外の経営期間は含まれないことに注意が必要です。
専任技術者としての経験
「専任技術者」の要件は、兼業で建設業を営む皆様は、ほとんどの場合「10年以上の実務経験」で証明することになりますが、これも「建設業」をやってきた期間の年数です。
許可を受けようとする業種に対応する国家資格等を有する者がいれば、特に経験年数は要求されません。新規採用者であったとしても、当該資格の保有者であれば専任技術者になることができます。
事業目的が建設業に該当するか
本来の建設業を営む会社でない場合、定款の事業目的は建設業の許可を受けるための適切な文言が入っていないことがほとんどなので、必然的に目的変更の登記をすることになるでしょう。
請求書等の内訳に工事費が計上されていること
経営業の管理責任者の経験や専任技術者の実務経験を証明する際には、工事請負の実態が分かる請求書等の書類を提出する必要があります。
しかし、それらの書類であれば何でもいいわけではなく、たとえば機械装置の製造業者が据付け、設置等の工事までを行う場合は、当該工事の費用が計上され、契約書又は請求書等の内訳に明確に記載されていなければなりません。
それがなければ、単なる機器の運搬(運んできて置いて帰るだけ)の業務で、建設業には該当しないとみなされる場合があります。
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