建設業許可以外の登録や届出

公開日:2014年01月08日 / 最終更新日:2016年06月01日

建設業許可以外に登録や届出等が必要な場合とは

建設業の許可を必要としない工事であっても、電気工事解体工事上下水道工事浄化槽工事等の業種は、営業する地域の自治体への登録等が必要です。
また、工事現場産業廃棄物が出ても、下請業者は勝手にそれらを現場外に持ち出して処分することができず、自社でそれらを処分場まで運搬する場合は産業廃棄物収集運搬業(産廃収集運搬業)許可を受けなければなりません。
これら建設業許可以外に必要になる手続には、次のようなものがあります。

産廃収集運搬業業許可

●産廃収集運搬業の許可について
 産業廃棄物の収集運搬を業として行うためには、廃棄物処理法(廃棄物の処理
 及び清掃に関する法律)の定めにより、廃棄物の積み下ろしを行う都道府県知
 事の許可を受けておかなければなりません。
 工事現場で産業廃棄物が出て、下請業者が自社でそれらを処分場まで運搬する
 場合も産廃収集運搬業の許可を受けておく必要があります。
●講習会の受講
 産廃収集運搬業の許可を受けようとする者は、産業廃棄物の収集又は運搬を的
 確に行うに足りる知識及び技能を有することが必要であり、公益財団法人日本
 産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講することが義務付けられ
 ています。
●施設に係る基準
 産廃収集運搬業を営むためには、当該業務を行うに足りる施設等が必要です。
 事業計画に則った施設等が実際に備わっており、また取り扱う産業廃棄物も事
 業計画に基づいた処置がなされなければなりません。


*産廃収集運搬業許可のさらに詳しい情報 →さんぱい福岡ドットコム

                          別ウインドウで開きます。

電気工事業登録

●電気工事業の登録について
 電気工事業者のうち、一般用電気工作物又は自家用電気工作物に係る電気工事
 を施工する電気工事業を営もうとする者(自家用電気工作物に係る電気工事の
 みを施工する場合を除く)は、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気
 工事業法)の規定に基づき、その営業所の所在地に応じて、都道府県知事又は
 経済産業大臣の登録を受けなければなりません。
 この登録は、建設業許可を受けている業者であっても必要であり、建設業許可
 を受けていても、電気工事業登録をせずに営業すれば罰則(1年以下の懲役又
 は10万円以下の罰金)の対象となります。

登録電気工事業者登録
(建設業許可なし)
・一般用電気工作物に係る電気工事のみ又は一般及び自家用両方の電気工
 作物に係る電気工事を施工する場合
・5年おきに電気工事業の更新が必要
みなし電気工事業開始届
(建設業許可あり)
・一般用電気工作物に係る電気工事のみ又は一般及び自家用両方の電気工
 作物に係る電気工事を施工する場合
・電気工事業の更新は不要だが、登録事項に変更(建設業許可の更新等)
 が生じた場合届出が必要

●主任電気工事士の設置
 登録電気工事業者は、一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに、当該業務に
 係る一般用電気工事の作業を管理させるため、主任電気工事士を置かなければ
 なりません。
 主任電気工事士になれるのは、第一種電気工事士又は第二種電気工事士(免状
 取得後3年の実務経験者)の有資格者です。


*電気工事業登録のさらに詳しい情報 →福岡県の電気工事業登録

                       別ウインドウで開きます。

解体工事業登録

●解体工事業の登録について
 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の施行に
 より、解体工事を営もうとする者は、元請・下請の別にかかわらず、また請負
 金額の多寡にかかわらず県知事への登録が必要になりました。
 土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のいずれかの許可を受けている方
 については、登録する必要はありませんが、500万円以上の解体工事を行う場
 合は必ず建設業の許可が必要です。
●技術管理者の設置
 解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさど
 る者で主務省令で定める基準に適合するもの(技術管理者)を選任しなければ
 なりません。
 「技術管理者」とは、建築物等の構造・工法、周辺の土地利用状況等を踏まえ
 た解体方法や機械操作等に関する知識・技術等の必要最低限の知識・技術を備
 えた者のことであり、建築・土木の施工管理技士、解体工事施工技士等の有資
 格者又は一定の実務経験者等であることが必要です。


◎建設業許可「解体工事業」の新設
建設業の許可業種区分の見直しが行われ、現行のとび・土工工事業から解体工事業を分離独立させ、建設業許可に新業種区分「解体工事業」が設けられることが決定しています。(平成26年6月4日現在)
3年間の経過措置は設けられるものの、今後2年以内に500万円以上の解体工事を施工する者については、土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの建設業許可が必要になります。

指定給水装置工事事業者指定申請

●指定給水装置工事事業者制度について
 水道事業者である各地方公共団体は、水道法の定めにより、配水管から分岐し
 て宅地内に引き込まれた給水管と直結する止水栓、水道メーター、弁類、給水
 栓などの給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合することを確保す
 るため、これら給水装置工事の施工を行う業者について指定工事店制(指定給
 水装置工事事業者制度)を取っています。
●福岡市水道局への指定申請
 本制度に基づき、福岡市でも給水装置の新設・改造・修繕工事は指定給水装置
 工事事業者でなければ給水装置工事の施工をすることができず、福岡市で給水
 装置工事業を営むためには福岡市水道局に申請し「指定給水装置工事事業者」
 の指定を受ける必要があります。


*指定給水装置工事事業者制度のさらに詳しい情報 →福岡市水道局への申請手続

                               別ウインドウで開きます。

排水設備指定工事店指定申請

●排水設備指定工事店の指定申請について
 下水道に係る排水設備工事(台所や浴室、便所などから出る生活雑排水や汚水
 を下水道に流すため宅地内に汚水ますを設置し配水管を布設して公共ますに接
 続する工事やくみ取り式便所を水洗トイレに改造し下水道に流すための工事)
 については、各自治体において指定工事店制度を設けられており、この指定を
 受けなければ工事を行うことができません。
●福岡市下水道局への指定申請
 福岡市で排水設備工事業を営むためには、福岡市道路下水道局に「福岡市排水
 設備指定工事店指定」の申請をして指定を受ける必要がありますが、この申請
 は通年で受け付けられているものではなく、毎年一定期間(例年3月上旬から
 中旬)のみが申請期間となっています。


*排水設備指定工事店申請についてさらに詳しく →福岡市下水道局への申請手続

                              別ウインドウで開きます。

浄化槽工事業登録

●浄化槽工事業の登録・届出
 浄化槽工事を行うためには浄化槽工事業の登録又は届出の手続が必要です。
 建設業許可(土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれか)を受けていない
 場合は「浄化槽工事業登録」、建設業許可(土木工事業、建築工事業、管工事
 業のいずれか)を受けている場合は「特例浄化槽工事業者届出」をそれぞれ申
 請することになります。
●浄化槽設備士の設置
 浄化槽設備士とは、浄化槽工事を実地に監督するために必要な者であり、浄化
 槽法に基づき浄化槽設備士免状の交付を受けている者をいいます。
 浄化槽工事業者は、営業所ごとに浄化槽設備士を置き、浄化槽工事を行うとき
 は、これを浄化槽設備士に実地に監督させなければなりません。

*浄化槽工業登録についてさらに詳しく →浄化槽工事業の登録と届出

                        別ウインドウで開きます。


 以上の他にも、屋外広告業登録が必要であったり、宅地建物取引業免許
 築士事務所登録
が必要なケースがあるかもしれません。

 当事務所は、建設業許可以外の関連手続まで幅広く対応していますので、併
 せてお手伝いいたします。


  宅地建物取引業免許 建築士事務所登録


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