専任技術者の「専任」について

専任技術者の「専任」が認められない事例など

建設業許可の許可基準において、専任技術者の「専任」は必須事項であり、これを欠いた状態では絶対に建設業許可を取得することは不可能です。

このことは専任技術者のページでも触れてはいますが、意外と簡単に考えられていることが少なくありませんので、あらためてご説明しておきます。


専任技術者ページの繰り返しになりますが、専任とは「営業所に常勤して専らその職務に従事する」ことをいい、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日等の勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければなりません。


専任技術者には、発注者から請け負ったすべての建設工事について、施工品質、安全衛生、予算等を総合的に管理し、請負契約の適正な履行の確保を行うことが求められていますが、このような重大な役割を担うためにも、所属営業所の専任が求められています。


したがって、次のようなケースは「常勤」とは認められませんので、十分にご注意ください。


 ◎専任技術者の「専任」が認められない事例

  ・パートやアルバイトの社員

  (短期雇用又は勤務時間中の一定時間帯のみの勤務は専任ではない)

  ・常用大工等の下請作業員

  (常用は日決め単価での一定期間の雇用であり専任にはなりえない)

  ・住所が勤務する営業所から著しく遠距離にあり、社会通念上、通勤不可
   能と考えられる場合

  ・同一業者の他の営業所の専任技術者になっている場合

  ・建築士事務所の管理建築士、宅建業の専任取引士等、他の法令によって
   専任性を要する役職と兼務している場合(同一企業で同一営業所の場合
   を除く)

  ・他の建設業者の専任技術者又は配置技術者になっている場合

  ・個人事業主との兼務や他社の常勤取締役である場合

  ・衆議院議員、参議院議員、都道府県・市区町村議会の議員


また、所定の要件を満たし許可が下りた後も、専任技術者は、実際に業務に従事することが必要なので、名義貸し等の申請は厳禁です。


虚偽の許可申請は重大な建設業法違反であり、発覚すれば、許可の取消処分はもちろん「3年以下の懲役又は300万円未満の罰金」(情状により併科あり)の対象となるほか、法人に対しても「1億円以下の罰金刑」が科されるなどの両罰規定があります。そして、以後5年間許可を受けることが禁止されます。

このような例での許可取消は枚挙にいとまがありませんので、くれぐれもお気を付けください。


なお、専任技術者は営業所での専任が求められている関係上、原則として、現場の配置技術者(主任技術者、監理技術者)になることができませんが、「現場と営業所が近接している場合」や「公共性のある工作物に関する重要な工事でない場合」は現場の配置技術者を兼任できるという特例が認められています。


*公共性のある工作物に関する重要な工事

 民間で建てる自己居住用の戸建住宅以外の建設工事で2,500万円(建築一式工
 事の場合5,000万円)以上のものが該当します。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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