請負契約に関する誠実性

請負契約に関する誠実性とは

建設業は「注文生産である」「着手から完成まで長い期間を要する」「前渡金・中間金等完成前の金銭授受がある」等のことから、業者が信義誠実であることを前提として成立するといえる面があります。

したがって、請負契約の締結や履行に際して「不正や不誠実な行為をする者」に建設業許可は下さないということです。

請負契約に関する誠実性の許可基準

<設業法第7条第3号>
法人である場合においては当該法人又はその役員若しくは*政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は*政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。


*「政令で定める使用人」(令3条の使用人)とは、法人の場合は支店又は営業
 所の代表者、個人の場合は支配人登記された支配人です。

不正な行為とは

請負契約の締結又は履行の際における法律違反行為であり、詐欺脅迫横領文書偽造等が該当します。

不誠実な行為とは

工事内容工期天災等による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいい、暴力団の構成員である場合や暴力団による実質的な経営上の支配を受けているものである場合も含まれます。

請負契約に関する誠実性の取扱い

・「不正や不誠実な行為をする者」に該当すれば、新規許可は拒否され、更新時
 に判明したときは、更新許可が拒否されます。

・許可を受けて建設業を継続してきた者は、特別な事情が確認されない限り、前
 記基準に該当しない者としては取り扱われません。

・許可を受けて建設業を継続してきた者が不正又は不誠実な行為をしたときは、
 その時点で許可の取消処分を受けることになります。

・許可の有効期間中に過去の事例が判明するに至った場合でも、許可の取消処分
 にはなりませんが、許可更新の際に審査されます。

・許可の有効期間中に就任した役員等が不正や不誠実な行為をする者に該当した
 場合、又は当初からの虚偽申請が明らかな場合は取消処分の対象となります。

・誠実性の要件以外にも、欠格要件に該当しないことが必要です。

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