公開日:2014年04月18日 / 最終更新日:2017年05月26日
決算変更以外の変更届出を行う場合 |
建設業許可を受けている者は、商号又は名称、営業所の名称及び所在地等の事項に変更が生じたときは、変更の区分に従って、定められた期間内に変更届出を行うことが義務付けられています。
事実発生の日から2週間以内に届出を行う必要があるもの
・経営業務管理責任者の変更(就退任、氏名の変更を含む)
・専任技術者の変更(就退任、氏名の変更を含む)
・新たに営業所の代表者になった者があるとき
・経営業務の管理責任者又は専任技術者が基準を満たさなくなったとき
・欠格要件に該当するに至ったとき
事実発生の日から30日以内に届出を行う必要があるもの
・商号又は名称の変更
・営業所の名称、所在地、営業業種の変更
・資本金額の変更
・役員、事業主又は支配人の変更(就退任、氏名又は役職名の変更を含む)
・営業所の新設をしたとき
・廃業
*届出がなければ、建設業法第50条に基づく罰則の対象となります。
*すべての届出書が提出されていない場合は、更新申請等の手続はできません。
*経営業務の管理責任者又は専任技術者が退職等で欠けることになり、要件を満
たす後任者を充てることができなければ、建設業許可は失効します。
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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