経営事項審査申請

公開日:2016年05月24日 / 最終更新日:2022年08月04日

経営事項審査(経審)について

経営事項審査(経審)とは

「経営事項審査」(経審:けいしん)とは、公共工事の入札に参加する建設業者の企業力を審査する制度です。

全国一律の基準によって審査され、項目別に点数化された客観的な評点は、公共工事の発注機関が業者選定を行う際の重要な資料として利用されています。

応急復旧工事等の特別のケースを除き、国、地方公共団体等が発注する施設又は工作物に関する建設工事で、建築一式工事にあっては1,500万円以上、その他の工事にあっては500万円以上のものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その経営する客観的事項について経営事項審査を受けなければなりません。(建設業法第27条の23、同法施行令第27条の13)

経営事項審査Q&A

経審評点アップ対策

経審受審の条件は

経審を受審するには、まず建設業許可を受けていることが前提で、新規で許可を受けてすぐに申請することも可能です。

ただし、決算日以降は先に決算変更届を提出し、他にも変更事項があれば、それらの届出もすべて提出していることが必要です。

いつ、どこに申請するのか

経審は、決算に係る業務が終了した後、決算日を起点として4ヵ月以内を目処にに、建設業許可を申請した行政庁(都道府県又は各地方整備局)に申請します。

実務的には、確定申告後、決算終了後の変更届(決算変更届)を提出した後に申請することになります。

経営事項審査を行う機関

経審の手続には「経営状況分析」と「経営規模等評価」の2つがあり、それぞれ次に掲げる機関が行います。

経営状況分析

経営状況分析とは、当該建設業者の経営状況を診断することですが、国土交通大臣の登録を受けた分析機関(登録経営状況分析機関)が行います。

国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関

経営規模等評価

経営規模等評価は、経営規模、技術力、その他の審査項目(社会性等)の客観的事項について、許可行政庁(国土交通大臣又は都道府県知事)が行います。

なお、国土交通大臣の場合の申請窓口も本店所在地の都道府県庁でしたが、都道府県経由事務の廃止に伴い、現在は管轄の地方整備局に直接提出するようになっています。

審査基準日、審査結果の有効期間

経営事項審査の審査基準日

審査の基準日は、経営事項審査申請をする日の直前の営業年度の終了日、つまり決算日です。

前述のとおり、経審は建設業許可を有していれば、いつでも申請することができますが、たとえば令和2年12月31日決算に基づく申請は、新たな決算を迎える日の前日(令和3年12月30日)までに行わなければなりません。

結果通知書の有効期間

経審の有効期間は、審査基準日から1年7ヶ月です。

たとえば平成26年12月31日決算を審査基準日として結果通知書を受けた場合、その有効期限は平成28年7月31日となります。

建設業法施行規則第18条の2では、公共工事を発注者から直接請け負う建設業者に対して、公共工事の発注者と請負契約を締結する日の1年7ヶ月前の直後の営業年度終了の日以降に経審を受けていることを課しています。(結果通知書の交付まで受けていることが必要)

つまり毎年公共工事を発注者から直接請け負う場合には、有効期間が切れ目なく継続するよう毎年定期的に経審を受ける必要があります。

指名競争入札の参加資格審査等に合わせて経審の申請をすると、結果通知書の有効期限が切れてしまうことがあるので、注意しなければなりません。

審査項目及び総合評定値の計算方法

審査を申請する工事種類ごとの一定期間の年間平均完成工事高や自己資本額及び利益額、技術職員数や元請完成工事高等に基づき、次の計算式により総合評定値(P点)を算出します。

総合評定値(P)=0.25X₁+0.15X₂+0.20Y+0.25Z+0.15W

X₁:完成工事高(工事種類別年間平均完成工事高)の評点

X₂:自己資本額及び平均利益額の評点

Y:経営状況分析の評点

Z:技術職員数及び元請完成工事高の評点

W:その他の審査項目(社会性等)の評点

  ・労働福祉の状況

  ・建設業の営業継続の状況

  ・防災活動への貢献の状況

  ・法令順守の状況

  ・建設業の経理に関する状況

  ・研究開発の状況

  ・建設機械の保有状況

  ・国際標準化機構が定めた規格(ISO)による登録の状況

  ・若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況

  ・知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況

経営事項審査の手続きの流れ(福岡県の場合)

決算変更届の提出
決算変更届は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出することが義務付けられていますが、経営状況分析申請の添付資料としても必要です。

経審用の決算変更届の作成について

経営規模等評価申請の予約
福岡県が行う経営規模等評価は予約申込制になっていて、往復ハガキを使用して審査予約申込みを行います。

経営規模等票可申請の予約等について

経営状況分析申請
経営事項審査の経営状況分析は、前述のとおり国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関に申請します。

経営状況分析に必要な書類

経営状況分析結果通知
経営状況分析の完了後、登録経営状況分析機関から「経営状況分析結果通知書」が届きます。

経営規模等評価申請・総合評定値通知請求
通知された審査日時に必要書類を提出し、審査手数料の納付を行い、経営規模等評価の審査を受けます。

経営規模等票可申請に必要な書類

審査結果の通知
審査終了後2ヶ月程度で「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が届きます。

特別な場合の経営事項審査

決算期を変更したことにより12カ月に満たない期間で終了した事業年度について、経審を受ける場合、通年の事業年度で受ける経審とは若干要領が違います。

決算期を変更した場合の経審の受け方

合併、事業譲渡、会社分割等の組織再編が行われた場合、再編後最初の事業年度終了を待たずに新会社の企業力が速やかに評価されるよう経審を受けることができる「特殊経審」という制度があります。

合併等組織再編時における特殊経審

経営事項審査の申請手数料

経営状況分析申請13,000円程度
*登録経営状況分析機関によって若干異なります。
経営規模等評価
総合評定値通知請求
1業種の場合 11,000円
1業種増すごとに 2,500円加算

当事務所にご依頼いただいた場合の報酬額の目安

経営事項審査申請

行政書士報酬 80,000円(消費税別)

*経営状況分析申請の金額を含みます。

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 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号

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 頼をお考えなら、ご相談は無料で承ります。

 『建設業許可専門』と称する行政書士は多くいますが、ほとんどは単に手続
 きに詳しいだけで、建設業の仕事までは知らない建設業素人の専門家です。

 素人専門家が悪いとまでは言いませんが、実務を知らないがゆえ、得てして
 うわべだけの正論や机上の空論ばかり振りかざす者も中にはいます。

 その点私は、建設業界の闇や不条理さを自分自身が実際見てきた皆様と同じ
 目線で物事を考えることができる数少ない建設業経営法務の専門家です。

 不正行為に手は貸しませんが、「きれい事で建設業が成り立たない」ことは
 十分承知していますので、そういう専門家よりは頼りになると思います。

 業務報酬額は最安値ではありませんが、ごく標準的な金額で、まったくご心
 配には及びません。むしろ安いと思っていただけるのではないでしょうか。

 貴殿・貴社の許可申請等の手続きや経営上のリスクマネジメントに私の知識
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