経審用の決算変更届の作成について

公開日:2019年01月12日 / 最終更新日:2019年06月16日

経営事項審査バージョンの決算変更届の作成要領

決算変更届は、毎年営業年度終了後4カ月以内に提出することが求められていますが、経営事項審査(経審)を受けるか受けないで作成要領が異なります。

経審の受審をお考えなら、決算変更届に添付する工事経歴等は必ず以下のとおりに作成してください。

はじめに(完成工事一覧表作成のおすすめ)

福岡県では、経審を受審しない会社の工事経歴書(様式第二号)の記載は、請負金額の大きいものから順番に上位10件のみを計上する方法がよく取られますが、経審を受けるならもっと多くの工事経歴を上げる必要があります。

 

また、計上する工事経歴も、単月の請求書ベースでの売上高が高い部分だけでなく、Aという工事ならAという工事の工期内のトータルの請負金額が正確に反映されたものでなければなりません。

 

これは、経審において経営規模というものが主要な評価項目であると同時に、公共工事発注機関の業者選定の際はどのくらいの規模の工事を施工しているかということが判断基準になるからです。

 

よって、工事1件1件の正確な請負金額は確実に把握しておかなければならないのですが、下記のような「完成工事一覧表」を作成し、様式第二号の記載要領に従って、あらかじめ工事経歴をまとめておくと良いでしょう。

工事経歴書(様式第二号)

手順1:税抜表示で記載

経審を受ける場合の工事経歴書は、免税事業者であっても必ず「税抜」で作成しなければならないということに注意してください。

 

なお、財務諸表も基本的には税抜なら税抜で統一させることになりますが、免税事業者は「税込」でかまいません。

手順2:元請工事を記載

元請工事に係る完成工事について、その請負金額の合計額の7割を超えるところまで、金額の大きい順に記載します。

 

ただし、500万円(建築一式工事1,500万円)未満の軽微な工事については、10件を超えて記載する必要はありません。

 

また、請負金額全体額の7割に到達したら、主な未成工事を記載し終了します。

手順3:残りの元請工事、下請工事を記載

続いて、前記の残りの元請工事及び下請工事に係る完成工事について、請負金額全体額の7割を超えるところまで、金額の大きい順に記載します。

 

手順2同様、軽微な工事については10件を超えて記載する必要はありません。

手順4:主な未成工事を記載

続いて、主な未成工事について、金額の大きい順に記載して終了します。

兼業事業売上原価報告書(様式第二十五号の九)

建設業以外の事業を併せて営んでいる場合は、当該事業(兼業事業)の売上原価について、下記の様式の「兼業事業売上原価報告書」を作成します。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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