業種追加申請が認められないケース

公開日:2017年09月30日 / 最終更新日:2021年02月28日

工事経歴に「その他の工事」が計上されていない

現在、建設業許可を取得している建設業者の方の中には、軽微な請負金額の許可業種以外の他業種の工事を施工しているところも多いと思います。そして、場合によっては、業種追加申請によって当該他業種の許可も取得しようとお考えではないでしょうか。


また、未だ許可を受けてはいないが、経営業務の管理責任者としての経験や専任技術者の実務経験の都合上、まずは主要業務の業種の許可を取得し、しかる後に業種追加によって他業種の許可もとお考えの方もいらっしゃることでしょう。


そんな皆様に大事なお話をしておきたいと思います。

建設業許可申請の新規申請書や許可後毎事業年後ごとに提出する決算変更届の書式の中に「工事経歴書」(様式第2号)と「直前3年の各事業年度のおける工事施工金額」(様式第3号)というものがあります。


言うまでもなく、様式第2号及び3号(以下、工事経歴といいます)には自社が請け負い施工してきた工事の実績を記載することが必要ですが、これら工事経歴には許可に係る業種以外の工事を施工している場合、それらを「その他の工事」として計上しなくてはなりません。たとえば、屋内配線工事を施工する電気工事業者が空調機器設置工事も行っているような場合は、工事経歴に電気工事とは別に空調機器設置工事(管工事)の実績を計上しておく必要があります。


ところが、これが適切になされておらず、前記の例でいうと、電気工事も管工事もすべて電気工事として一緒くたに工事経歴に上げられているケースが多く、管工事について所定の経営経験や実務経験の年数を積み上げたとしても、電気工事業以外の実績は過去にないものとみなされ、結果として業種追加申請が認められないという事態が頻繁に起きています。


将来的な業種追加を検討するのであれば、新規申請書及び決算変更届出の工事経歴には必ず追加予定業種をその他の工事として反映させるようにしてください。

残念ながら、許可に係る建設業以外の「その他の工事」の計上がない場合は、たとえ今まで本当に他業種の実績があったとしても、それは一切認められず、またあらたに一から実績を積み上げていくしかありません。


ただし、許認可行政庁によっては、すでに提出した決算変更届でも工事経歴の差し替えを認めてくれる場合もあるので、その場合はさかのぼれるだけ工事経歴を差し替えれば、少しでも年数を短縮することができるでしょう。


また、行政書士に手続きを依頼する際には、業種追加などの将来的なビジョンを必ず明確に示すようにすることも大事なことです。そうすることにより、当初から適切な措置を取ってもらうことが可能になります。

その点、当事務所のような建設業経営に詳しい専門事務所であれば、初回のヒアリングの時点で大体のニーズを把握することができますが、それでも要望事項はどんな些細なことでも最初からはっきりさせておくのが上手な依頼方法です。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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 素人専門家が悪いとまでは言いませんが、実務を知らないがゆえ、得てして
 うわべだけの正論や机上の空論ばかり振りかざす者も中にはいます。

 その点私は、建設業界の闇や不条理さを自分自身が実際見てきた皆様と同じ
 目線で物事を考えることができる数少ない建設業経営法務の専門家です。

 不正行為に手は貸しませんが、「きれい事で建設業が成り立たない」ことは
 十分承知していますので、そういう専門家よりは頼りになると思います。

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 配には及びません。むしろ安いと思っていただけるのではないでしょうか。

 貴殿・貴社の許可申請等の手続きや経営上のリスクマネジメントに私の知識
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