出向先での常勤、専任が認められることが条件である |
「出向」とは、自社の労働者を子会社や関係会社などで就業させる制度であり、子会社や関連会社への経営、技術指導、従業員の能力開発、キャリア育成等を目的として行われることが多く、建設業も例外ではありません。
建設業法では、経営業務の管理責任者の「常勤」、専任技術者の「専任」を求めていますが、出向社員であっても、出向先でのこれらが認められれば、経営業務の管理責任者及び専任技術者になることができるという実務上の取扱いが行われおり、実際に出向社員を経営業務の管理責任者又は専任技術者に充て建設業許可申請を行うというケースは増加傾向にあります。
一般的に、出向の形態には「在籍出向」(将来的に出向元に復帰することが前提の出向)と「転籍出向」(出向元企業を事実上退職し、新たに出向先企業に所属する形の出向)がありますが、どちらかというと、問題となるのは出向元に籍が残っている在籍出向の方です。
出向先企業において、在籍出向の出向社員を経営業務の管理責任者又は専任技術者にして建設業許可申請を行う場合は、次のような資料を準備して、出向先での常勤又は専任を証明することになります。
<一般的な確認書類> ・出向元と出向先の間で締結された出向契約書、出向元の辞令等の写し ・出向元の非常勤証明書(出向元役員が常勤役員として出向してきた場合) ・電気、ガス等の公共料金請求書等の写し(転勤等で居所を確保している場合) <特別な場合の確認書類> たとえば、都道府県をまたぐ出向であるにもかかわらず、現在の住居から出向先に通勤するような場合で、社会通念上通勤可能とは考え難いケース ・車通勤の場合:通勤経路図、運転免許証の写し、車検証の写し、ETC利用明 ・公共交通機関の場合:通勤経路図、定期券の写しなど *上記は一般的な確認書類であり、個別の案件によっては、これら以外のものを |
なお、現場に配置する主任技術者及び監理技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要とされ、在籍出向の社員を配置することは認められていませんので、ご注意ください。
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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