個人の許可から法人の許可への移行

公開日:2015年09月09日 / 最終更新日:2019年11月19日

個人許可の廃業+法人許可の申請(法人成り新規申請)

建設業許可を受けて営業している個人事業主が法人化するときは、変更届を提出すれば、そのまま法人に許可が引き継がれると考えておられる方もいらっしゃるようですが、そうではなく、あらためて法人として新規許可申請を行わなければなりません。これを「法人成り新規申請」といいます。

法人成り新規の手続きについて

手続きとしては、個人の建設業許可の廃業届を提出し、しかる後に法人としての新規申請をすることになりますが、実務の上では同時に行うことが多いです。

 

具体的な手続き方法は、基本的には通常の新規申請と同じですが、経営業務の管理責任者や専任技術者の経験証明資料を簡素化することができます。

 

なお、個人時代の許可番号は引き続き付与されることはありません。(福岡県の場合)ただし、経営事項審査の実績は引き継ぐことができます。

 

注意しておかなければならないのは、一時的に無許可になるので、法人としての許可が下りるまでは法定金額を超える工事の請負をしてはならないということです。(法人化前に請負った許可が必要な請負金額の工事について、そのまま施工を続けることは問題ありません)

許可申請をする前の段階の会社設立にもいくつかの注意点があります。

たとえば、法人化前の事業主が取締役に入っていない場合、資本金額が適切でない場合、事業目的の文言が適切でない場合などは、せっかく会社を設立しても、その後の許可申請がスムーズに進捗しなくなります。

建設業許可申請のための法人化のポイント


また、法人としての許可を取るだけでなく、先を見据えて組織や陣容を見直したり、他の業種を追加するなど、将来への展開へとつなげていくことも重要になってきます。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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