公開日:2014年04月17日 / 最終更新日:2015年11月03日
建設業許可の更新を迎える皆様へ |
建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き許可を受けて建設業を営むためには更新申請が必要です。
知事許可の場合、更新申請の受付は期間満了の3カ月前から行われていますが、審査に一定期間かかるので、遅くとも1カ月前までには手続きしておく必要があります。
当事務所では、建設業許可の新規申請だけでなく、更新申請をお考えの皆様のご依頼やご相談も承っていますので、期限が迫っているのに手続きの目処が立っていない等の事情がおありでしたら、ぜひお問い合わせください。(お問い合わせの際にその旨お申し出ください)
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必要となる費用の目安(知事許可・一般建設業の場合)
サービス内容 | 行政書士報酬 | 許可手数料等 |
---|---|---|
建設業許可申請 | 80,000円 | 50,000円 |
建設業許可申請 | 70,000円 | 50,000円 |
官公署発行書類等の代行取得費用等の実費は別途ご負担願います。
また、決算変更届その他の変更届出が提出されていない場合は、それらの手続きも同時に行わなければなりませんので、別途報酬を申し受ける場合があります。
更新申請の際に注意すべきこと
- ●1日でも遅れると許可は失効する
現に受けている建設業許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日
をもって失効しますので、1日たりとも遅れることはできません。業種追加等で複数の許可を持っている場合、業種ごとに有効期間が違う場合が
あり、この点を忘れて許可を失効させてしまうケースが非常に多いので、複数
の許可をお持ちの場合は、いずれかの業種の更新時に許可を一本化することを
おすすめします。
- ●すべての変更届が提出されていること
建設業許可業者は、許可事項に変更があったときは、その届出を行うことが義
毎年決算終了後4ヵ月以内に提出すべき決算変更届5年分はもちろんのこと、
務付けられていますが、建設業許可の更新申請が受理されるためには、更新前
の許可について、すべての変更届が提出されていることが必要です。
決算以外の商号・所在地・役員等の変更があった場合もすべての届出がなされ
ていなければなりません。
- ●経営業務の管理責任者や専任技術者の異動に対応できていること
「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」に異動があった場合、同等以上の
要件を有する後任者を補充しておかなければなりません。それも空白期間ができないように、前任者と入れ替わるように就任させておく
必要があります。
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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・建設業許可の一本化(許可の有効期間の調整)
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知事(大臣)から大臣(知事)へ
・許可換え新規申請
公共工事を受注するなら
・経営事項審査
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