経営業務の管理責任者の要件証明書類とは |
建設業許可を受けるため、絶対に欠かすことができない人的要件の一つが「経営業務の管理責任者」です。
経営業務の管理責任者は、原則として、法人の場合は役員(監査役を除く)として、個人の場合は事業主又は支配人(支配人登記が必要)として、許可を受けようとする建設業について5年以上、許可を受けようとする建設業以外の建設業について7年以上この経験が求められます。
たとえば内装仕上工事業の許可を申請するとして、内装仕上工事業の経営経験であれば5年以上、他の業種(電気工事業、管工事業等々)の建設業の経営経験であれば7年以上必要ということです。
経営業務の管理責任者の要件を証明するためには、これらに関する客観的な証拠となる資料を準備することが必要です。
●個人事業主の経験で証明する場合 ・必要な経験期間に係る確定申告書B(写し) ・上記期間中の事業内容や営業していた建設業の業種が確認できる書類 ●法人の役員経験で証明する場合 ・法人役員の在籍期間を証明する登記簿謄本(履歴事項証明書・閉鎖事項 ・上記期間中における会社の法人税及び消費税の申告書控の写し ・上記期間中の事業内容や営業していた建設業の業種が確認できる書類 ●許可業者における法人役員等での経験で証明する場合 ・直近の許可通知書(写し)+様式第20号「営業の沿革」(写し)、又は ・当該法人での商業登記(役員としての登記) ・必要に応じ当時の様式第7号「経営業務の管理責任者証明書」(写し) *必要に応じ、これら以外の書類(工事代金の入金が確認できる預金通帳の |
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
建設業許可申請等の業務に関するご相談は無料です 当事務所は、福岡県福岡市に拠点を置く建設業専門の行政書士事務所です。 建設業許可申請(新規・更新・業種追加等)及び経営事項審査申請等の業務 建設業法、建設業経営法務に関するスポットのご相談(相談料1回10,000円 |
関連コンテンツ |
建設業経営の総合的な管理責任者
・経営業務の管理責任者
常勤でない者は経管にはなれない
・経営業務の管理責任者の「常勤」について
よくある質問
・建設業の経営経験(経営業務の管理責任者)について
証拠となる資料がないと許可は下りない
・建設業許可「書類を書くだけという大いなる誤解」
建設業許可申請でお困りでしたら今すぐご連絡を | ||||
---|---|---|---|---|
福岡の建設業許可 最短4日で申請!! 建設業許可申請サポート福岡 行政書士高松事務所(行政書士 高松 隆史) 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92号 |
令和4年1月8日現在、全299のコンテンツを掲載しています。詳しくは、左サイドバー掲載の各メニュー、又はサイトマップをクリックしてご興味のあるコンテンツをご覧ください。
それでもお探しのコンテンツが見つかりにくい場合は、サイト内検索(左サイドバー最下部)をご利用ださい。
行政書士高松事務所 〒810-0024 電話番号:092-406-9676 営業時間:9:00~18:00(第1・2土12:00) | 建設業許可の信頼できる専門家 福岡県の建設業許可申請代行はお任せください お急ぎのときは 090-8830-2060 |
TOP ≫ 経営業務の管理責任者の要件証明について
お問い合わせはこちらまで |
業務のご相談は無料です!お気軽にご連絡ください。(担当 高松) |
サービス・料金等のご案内 |
建設業許可の業務実績 |
建設業許可の必要性 |
建設業許可の取得要件 |
経管・専技の実務知識 |
建設業許可取得の準備 |
建設業許可取得の手続き |
建設業許可取得後の手続き |
廃業・取消による再許可申請 |
経営事項審査申請 |
建設業許可以外の手続き |
よくある質問(実務事例集) |
建設業許可お役立ちコラム |
知っておきたい建設業法 |
建設業許可を自分で取るには |
建設業許可ブログ |
|
Facebookページ |
サイト内検索 |
お探しのコンテンツが見つかりにくい場合にご利用ください。 |