経営業務の管理責任者の要件証明について

経営業務の管理責任者の要件証明書類とは

建設業許可を受けるため、絶対に欠かすことができない人的要件の一つが「経営業務の管理責任者」です。


経営業務の管理責任者は、原則として、法人の場合は役員(監査役を除く)として、個人の場合は事業主又は支配人(支配人登記が必要)として、許可を受けようとする建設業について5年以上、許可を受けようとする建設業以外の建設業について7年以上この経験が求められます。


たとえば内装仕上工事業の許可を申請するとして、内装仕上工事業の経営経験であれば5年以上、他の業種(電気工事業、管工事業等々)の建設業の経営経験であれば7年以上必要ということです。


経営業務の管理責任者の要件を証明するためには、これらに関する客観的な証拠となる資料を準備することが必要です。


 個人事業主の経験で証明する場合

  ・必要な経験期間に係る確定申告書B(写し)

  ・上記期間中の事業内容や営業していた建設業の業種が確認できる書類
   (契約書・注文書・注文請書等の写し)


 法人の役員経験で証明する場合

  ・法人役員の在籍期間を証明する登記簿謄本(履歴事項証明書・閉鎖事項
   証明書)

  ・上記期間中における会社の法人税及び消費税の申告書控の写し

  ・上記期間中の事業内容や営業していた建設業の業種が確認できる書類
   (契約書・注文書・注文請書等の写し)

 

 許可業者における法人役員等での経験で証明する場合

  ・直近の許可通知書(写し)+様式第20号「営業の沿革」(写し)、又は
   必要年数分の許可通知書(写し)

  ・当該法人での商業登記(役員としての登記)

  ・必要に応じ当時の様式第7号「経営業務の管理責任者証明書」(写し)

 

 *必要に応じ、これら以外の書類(工事代金の入金が確認できる預金通帳の
  写し、被保険者記録照会回答票など)を求められる場合があります。



 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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