営業所調査について

建設業許可における営業所調査とは

<追記>

福岡県知事の建設業許可においては、新規、業種追加等の許可申請及び営業所の所在地変更の届出にあたり、これまで営業所調査が行われてきましたが、このたび令和4年3月1日申請分から原則としてこれを廃止し、書面審査のみに移行することが決定しています。

よって、今後は調査のための準備の必要はなくなりますが、建設業を営む営業所としての要件が変わるわけではありません。

本件記事は、建設業の営業所が備えるべき人的要件、施設要件、設備要件のご参考にお役立てください。

建設業許可申請における営業所調査は、新規申請、更新申請、業種追加申請、営業所新設の際に行われます。


営業所新設の際の営業所調査は、新設営業所のみが対象ですが、許可申請のときは建設業を営むすべての営業所が対象になります。


「営業所調査がある」と聞いて緊張される方が多いものですが、営業所調査の目的は、建設業法に定められる要件のうち、営業所が実体として存在し、経営業務の管理責任者及び専任技術者が確かに置かれているかを確認することにありますので、まともな申請をしている限り、恐れるようなものではありません。


実施要領は都道府県により異なりますが、福岡県知事許可の場合は、次のような要領で行われます。


立ち会うべき関係者

・代表者

・経営業務の管理責任者

・専任技術者

・令3条の使用人(支店長、支配人等)


準備物

①営業所の使用権限に関する書類

 ・自己所有の場合

  営業所の固定資産評価証明書又は納税通知書

  ※法人代表者の個人名義である場合は、代表者個人から法人代表者宛の使用
  承諾書があることが望ましい。

 ・賃貸の場合

  不動産賃貸借契約書(営業所としての使用承諾があることが必要)又は使用
  承諾書

自宅を兼ねている賃貸物件の場合は、契約書上にあらかじめ「事務所としての使用を認める」旨の文言が入っているか、別途に家主又は管理不動産会社の使用承諾を取り付ける必要があります。

そのような承諾が取れない物件での許可申請は認められませんので、もしも心当たりがあれば、申請前に必ず対策を講じてください。

②本人であることが確認できる書類(代表者・経営業務の管理責任者・専任技術
 者・令3条使用人)

 <例示> 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真入り)等

③出勤簿(経営業務の管理責任者・専任技術者・令3条使用人)

④給与支払台帳又は支払を証するもの(経営業務の管理責任者・専任技術者・令
 3条使用人)

⑤健康保険証等(経営業務の管理責任者・専任技術者・令3条使用人)

 ※後期高齢医療制度対象者は「後期高齢者医療証」及びあれば「厚生年金保険
  70歳以上被用者該当届」又は「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届」

⑥その他

 経営業務の管理責任者、専任技術者が出向者の場合は「出向協定書」「辞令」
 等が必要で、他には申請時に提出した経営業務の管理責任者や専任技術者の確
 認資料(確定申告書、工事契約書や注文書等)の原本の提示を求められる場合
 もあります。


その他

 営業所は、事務所としての外形(看板、電話、机、打ち合わせスペース、各種
 事務台帳の保管等)を備えていることが必要です。

 特に自宅兼営業所の場合、営業に使用する部分として独立したスペースがある
 ことが望ましいといえます。

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 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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