公開日:2014年10月04日 / 最終更新日:2018年03月25日
建設工事の適正な施工の確保、発注者の保護が目的 |
建設業法の最大の目的は、「建設工事の適正な施工を確保すること」そして「発注者(建設業法上の発注者「施主」)を保護すること」であり、建設業の許可制は、不適正な建設業者から発注者を守るために定められています。
すなわち、一定規模以上の建設工事を施工するにあたり、所定の経営経験や技術的水準、財産的基礎を備えた者だけに、国や都道府県から建設業を営むための許可が与えられます。
住宅や公共施設等の建設物に手抜き工事や不良施工による瑕疵があっても、完成後すぐには気付かれず、何年か経って初めて見つかるということがあるものですが、建設業許可においては、まず工事を発注する段階で一定の基準を満たした業者だけが選定され、手抜き工事等を未然に防止することが図られています。
それが「専任技術者」であり、これが営業所ごとに置かれることにより、建設業者の技術力が確認でき、専任技術者には一定の資格や実務経験のある者しかなることができないので、これにより適正な施工が確保されるというわけです。
また、建設工事の請負代金は、前払金・中間金といった形で、工事完了前になにがしかの支払いが行われることが多いものですが、施工中又は完成後に、施工業者が倒産でもしようものならどうなるでしょうか。最悪の場合、持ち出しばかりで工事が完成しないという憂き目を見ることにもなりかねません。
そして、完成後に瑕疵や不具合が発覚し、手直し工事の必要が発生しても、施工業者が倒産していれば、責任を取らせることもできません。
このような事態を回避するために、「財産的基礎」「金銭的信用」という要件が定められており、また「経営業務の管理責任者」がいることも、一定期間以上の建設業経営の経験や営業年数の証になり、これらによって発注者は「安心して仕事を任せることができる業者かどうか」を判断することができます。
以上、建設業許可は、建設工事の適正な施工を確保するとともに、不良不適格業者を排除し、発注者を守るなど、発注者の利便のためにあります。
単に「請負金額の高い工事を施工することができる」という建設業者のライセンスとして定められているわけではありませんので、そのあたりを十分理解し、意識を高く持って許可申請に臨んでください。
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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