民間工事で経審が必要な場合

公開日:2021年02月17日 / 最終更新日:2021年02月18日

民間工事なのに経審総合評定値を求める工事がある

経営事項審査(経審)は、公共工事の入札に参加する建設会社の企業力を審査する制度であり、一般的には公共工事の受注予定がなければ不要ですが、それでも民間工事で必要となる場合があります。

 

代表的なものとしては、空港運営会社(東京国際空港ターミナル(株)・福岡国際空港(株)他)、東京メトロ(東京地下鉄(株))、NTT各社(東日本・西日本)、JR各社(北海道・東日本・西日本・九州・日本貨物鉄道他)等が発注する建設工事で、これら工事を受注するためには経審を受審した上で、発注者が公募する入札に参加することが必要です。

 

これらの会社は民間企業であっても、法令に基づき設立された「特殊法人」で、出資金や経費等の多くを国の交付金や補助金により得ていることから、その施設整備等について適正化が図られる必要があり、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(公共工事入札契約適正化法)により、国や地方公共団体の入札や契約の手続きに準拠することが定められているからです。

 

社会福祉法人施設の新築工事、私立保育所等の施設整備工事なども民間工事ではありますが、同様に補助金等を受けることから国や地方公共団体等により要綱が定められ、一般競争入札に付するなど公共工事の契約手続同様の取扱いがされています。

 

以上のケースは、行政機関的発注者であったり、公金が絡んだりするケースなので当然といえば当然ですが、もっと純粋な民間工事、たとえばマンション大規模リニューアル工事等で、施主の代理人である設計事務所が見積提出に参加する建設会社に対し、経審結果通知書の写しの提出を求めるようなこともあります。

 

民間工事であっても、建設工事の適正な施工の確保に努めなければならないのは公共工事同様であり、工事の規模や必要とされる技術的水準に見合った能力を有する建設業者を選定することを目的に、見積金額と共に経審総合評定値(P点)ほか各評点が参考にされるというわけです。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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