請負金額制限に元請下請の区別なし

公開日:2019年02月24日 / 最終更新日:2022年06月11日

許可がなければ500万円以上の請負はできません

このページにアクセスした貴方が、地場ゼネコンなどの下請をしているまだ無許可の建設業の経営者の方であれば、警告しておきたいことがあります。

 

貴方は、元請業者が許可を受けていれば、ご自分が無許可であっても、下請として500万円以上(建築一式工事は1,500万円又は木造住宅延べ床面積150㎡)の工事を施工できると誤解していませんか?

 

工事1件の請負額がこの金額を超えるのであれば、工事の注文者から工事を請け負う元請工事、その元請業者から工事の一部を下請する下請業者、その下請業者からさらに一部を再下請けする孫請工事のいずれかを問わず、必ず建設業許可を受けていなければならないのです。

 

つまり元請に看板(許可)があっても、それを名義として下請が500万円以上の工事を施工できるのではありません。

 

こういう仕事を請け負えば「無許可で軽微でない建設工事を請け負う建設業を営業した」という建設業法違反で、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金の刑罰の対象となります。

 

ちなみに、無許可の下請業者に法定金額を超える下請発注をした元請業者については、監督行政庁による監督処分(指示処分、営業停止処分、許可取消処分等)の対象です。

 

近年、監督行政庁に何らかの建設業法違反のタレコミがあって、タレこまれた元請業者の工事現場に立入検査が入り、その過程で下請発注の違法状態が発覚し、結果として下請業者までが行政指導を受けるというケースが相次いでいます。

 

普通、特定建設業の許可を受けているような元請なら、請負金額違反にならないように下請発注も気を付けるものですが、中には杜撰なことをしているところもあるので、無許可の下請がとんだとばっちりを食うリスクは十分あります。

 

多分、談合負けした業者が、腹いせにこういうことをやっているのだと思いますが、関係のない第三者まで巻き添えを食わされるとはまったくいい迷惑です。

こういうつまらないことに巻き込まれないためにも、建設業許可はさっさと取っておこうではありませんか。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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