建設業許可業者は、建設業会計の基準による勘定科目の分類に基づいた財務諸表を作成する必要があります。
税務申告用の財務諸表(決算報告書)は、そのままでは建設業許可申請、決算変更届及び経営状況分析申請に使用することができません。
そこで、建設業会計に基づく財務諸表を作成する上で、どのような点に注意すべきかを以下にまとめておきたいと思います。
建設業会計の財務諸表作成上の注意点
①財務諸表の科目分類は、「国土交通大臣の定める勘定科目の分類を定める件」
(昭和57年建設省告示1660号)に基づいて行います。②経営事項審査(経審)を受ける場合の消費税の取扱いについては、免税事業者
以外は「税抜方式」で作成し、注記表にその旨を記載します。
③金額単位は千円単位で記載します。(千円未満を切り捨てて表示)
ただし、会社法上の大会社(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上)は百万円単位で記載することができます。
④営業取引以外で発生した勘定科目(貸付金、借入金等)は、その履行期が決算
日の翌日から起算して1年以内の場合は「短期」、1年以上の場合は「長期」
とし、それぞれ流動資産・固定資産、流動負債・固定負債に振り替えます。⑤「その他」に属する勘定科目でも、資産科目の場合は資産合計の100分の5以
上、負債科目の場合は負債・純資産合計の100分の5以上である場合は、所定
の勘定科目を用いて金額を明示します。
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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