建設業許可が必ず必要な工事

公開日:2016年05月19日 / 最終更新日:2018年03月25日

建設業許可を取得しなければ施工できない工事とは

建設業法第3条に基づき、建設業許可が必ず必要になる工事は次のとおりです。


1.工事1件の請負代金が500万円以上の工事

2.建築一式工事にあっては、工事1件の請負代金が1,500万
  円以上、ただし、木造住宅工事は請負金額にかかわらず延
  べ床面積150㎡以上の工事

   ※建築一式工事:総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事


また、同条のただし書きでは、「軽微な建設工事」のみを請け負うとこを業とする者は、この限りではないと定められ、この軽微な建設工事について、建設業法施行令で次のように規定しています。


<許可を必要としない軽微な建設工事>

1.工事1件の請負代金が500万円に満たない工事

2.建築一式工事にあっては、工事1件の請負代金が1,500円に満たない工事、
  又は延べ床面積が150㎡に満たない木造住宅工事

  ※「木造住宅」とは、主要構造部が木造で2分の1以上を居住の用に供する
   ものと解されていますので、延べ床面積150㎡未満の木造住宅でも、2分
   の1以上を店舗に使用する店舗併用住宅工事は許可が必要です。


しかし、この請負金額の算定にあたっては、次の点に注意する必要があります。


 ①工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、それぞれの契約の請
  負代金の合計額とする。

 ②材料が注文者から支給される場合は、支給材料の金額が含まれる。

 ③請負代金や支給材料に係る消費税額が含まれる。


①の取扱いについては、正当な理由に基づく分割の場合には合算しないこととされていますが、建設業法の適用を免れるための分割でないことを十分に説明できることが必要です。


「軽微な建設工事」に該当しないと考えられるケースを例示すると、次のようなものが考えられます。


<軽微な建設工事に該当しないケース>

1.1件の工事の中で独立した工種ごとに契約があり、個別には請負金額が500
  万円未満だが、合計すると500万円以上になる場合

2.工期が長期間にわたる場合で、500万円未満の工事を請け負った後、同じ工
  期内に、時間を置いて再度500万円未満の工事を請け負い、それらの合計が
  500万円以上になる場合


このような問題により、最近は「技術力が高い」「仕事ぶりが真面目」な建設業者様ほど、ゼネコン等から許可取得を求められるケースが増加傾向にあります。

現にこのような要請を受けておられるのなら、ここは一つ、ビジネス拡大のためにも建設業許可取得をお考えになってもよろしいのではないでしょうか。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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