建設業許可/適切な社会保険加入の義務化

公開日:2021年02月01日 / 最終更新日:2021年02月02日

社会保険の加入が建設業許可の要件となりました

令和2年10月1日施行の改正建設業法により、同日以降の建設業許可申請(新規・更新・業種追加等)において、申請者が「適切な社会保険」に加入していない場合、許可を受けることができないことになりました。

これまでは、社会保険未加入であっても申請は受け付けられていましたが、今後は申請そのものが受け付けられなくなります。

また、未加入の時に受けた許可は引き続き有効ですが、更新時に適切な社会保険への加入がない場合、そのままでは更新できません。(ただし、同年9月30日以前に未加入状態で更新申請が受け付けられた許可は従前の取扱いになります)

社会保険の加入義務について

○・・・加入義務あり ×・・・適用除外

区  分

健康保険

厚生年金

雇用保険

法人(従業員1人以上)

法人(役員のみ等)

×

個人(従業員5人以上)

個人(従業員4人以下)

×

個人(事業主のみ等)

×

×

健康保険・厚生年金保険

☐法人であれば、代表者1人であっても適用事業所です。

☐個人の場合は、事業主及び家族従業員を除く従業員が5人以上の場合に、健康保険及び厚生年金保険の適用事業所となります。

☐健康保険の適用事業所であっても、健康保険適用除外承認を申請し、年金事務所が承認した場合は適用除外となります。

雇用保険

☐1人でも従業員を雇用すれば、法人、個人の別なく適用事業所となります。

☐法人の役員、個人事業主(家族従業員を含む)のみで構成される事業所は適用除外となります。

社会保険加入の確認資料について(福岡県の場合)

健康保険・厚生年金保険

区  分

確 認 資 料

年金事務所で加入

<次のいずれか>

☐領収日付がある領収証書の写し(窓口納付)

☐保険料納入告知額・領収済額通知書の写し(口座振替)

☐厚生労働省発行「社会保険料納入証明書」原本又は年金事務所発行「社会保険料納入確認書」原本

☐健康保険・厚生年金保険資格取得確認と標準報酬決定通知書の写し

大手企業等の健保組合に加入

☐組合発行「加入証明書」原本と年金事務所発行「保険料領収証書」写し

建設国保等に加入

<次のいずれか>

☐年金事務所発行「健康保険被保険者適用除外承認書」及び「保険料領収証書」写し

☐組合発行「加入証明書」原本と年金事務所発行「保険料領収証書」の写し

☐組合発行「保険料領収証書」及び年金事務所発行「保険料領収証書」写し

雇用保険

区  分

確 認 資 料

自社で申告納付

☐労働保険概算・確定保険料申告書(受領印があるもの)の写し

口座振替

☐労働保険概算・確定保険料申告書(受領印があるもの)の写し

労働保険事務組合に委託

☐事務組合発行「雇用保険の領収書」写し又は「雇用保険料納入済証明書」原本

その他

☐労働局発行「労働保険料納付証明書」原本


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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