経営事項審査に必要な書類

公開日:2019年01月14日 / 最終更新日:2019年01月15日

経営事項審査申請に必要な書類(福岡県版)

福岡県の経営事項審査(経審)の受審に必要な書類は、一般的には次のとおりですが、申請内容によっては他にも必要になるものがあります。

また、大臣許可の場合は若干異なりますのでご注意ください。

経営状況分析申請に必要な書類

経営状況分析は、国土交通大臣の登録を受けた経営状況分析機関が行います。

必要な書類は概ね以下のとおりですが、詳しくはそれぞれの経営状況分析機関にお問い合わせください。→登録経営状況分析機関一覧

 

原本が必要なもの 写しでよいもの

  

必 要 書 類

□財務諸表(当期、前期、前々期)

・決算変更届と同じもの

□減価償却実施額を確認できる書類(審査対象年度、前期、前々期)

・税務申告書別表16(1)(2)

・リース資産、一括償却資産、少額減価償却資産、無形固定資産も減価償却費として処理している場合は(4)(7)(8)等も必要

・減価償却実施額がない場合は不要

□建設業許可通知書又は建設業許可証明書

□経営状況分析結果通知書(前期のもの)

経営規模等評価申請に必要な書類

原本が必要なもの 写しでよいもの

必 要 書 類

□封筒(専用様式)

□返信ハガキ(審査日時が通知されてきたもの)

□経営規模等評価申請書・総合評定値通知請求書(法定様式申請書)

・原本2部(正本提出、副本事業所控え)

□経営状況分析結果通知書

□建設業許可通知書、許可申請書副本

□許可後の変更届出控え

・技術者、住所等の変更時に提出するもの

□直前決算の決算変更届控え

□決算関係書類

・法人:直前決算の法人及び消費税確定申告書控一式

・個人:直前決算の所得税及び消費税確定申告書控一式

・免税事業者は消費税確定申告書不要

□職員給与台帳及び出勤簿

・審査基準日以前1年間の給与支払い、出勤状況が分かるもの(技術職員名簿記載の方、公認会計士等(二級経理試験合格者含む))

10

□前年度の申請書控え(前年度も受審している場合)

11

□技術者の資格確認書類

・資格者証

・監理技術者資格者証及び講習修了証(写し)

・登録基幹技能者講習修了証(写し)

・実務経験証明書

・その他(卒業証書又は卒業証明書の原本)

12

□技術者の6カ月超前からの常用雇用及び若年者の年齢の確認書類

・健康保険証

・健康保険及び厚生年金保険の標準報酬決定通知書(直近分)

13

□工事経歴書(直前決算期の決算変更届のものと同じもの)

14

□工事請負契約書等(契約書、注文書、請求書)

・工事経歴書に記載された請負金額上位10件について提出

・契約日、工事名、請負金額、工期、発注者、請負者が分かるもの

・変更契約(金額・工期)についても提出

・JV工事は共同企業体協定書も提出

・会社の代表者印を朱で押印

15

□雇用保険の確認書類

・労働保険概算・確定保険料申告書(受付印があるもの)の提示+領収済通知書の写し(領収日付印があるもの)又は労働保険料振替納付お知らせハガキ

・審査基準日を含む年度の内容が分かるもの

16

□健康保険、厚生年金保険の確認書類

・納入告知書兼領収証書の写し(納付目的年月が決算月分(例:3月決算なら3月分)であるものが必要)

17

□建設業退職金共済組合が発行する加入履行証明書

18

□退職一時金制度又は企業年金制度

<退職一時金制度>いずれか1点を提出

・中小企業退職金共済制度への加入を証明する書面

・特定退職金共済団体制度への加入を証明する書面

・自社退職金制度を採用している場合は、就業規則又は労働協約の写し

<企業年金制度>いずれか1点を提出

・厚生年金基金への加入を証明する書面

・確定拠出年金への加入を証明する書面

・確定給付企業年金への加入を証明する書面

・適格退職年金契約書(企業年金保険証券及び協定書)の写し

19

□法定外労働災害補償制度(いずれか1点を提出)

・(公財)建設業福祉共済団の加入証明書の写し+原本

・(一社)全国建設業労災互助会の加入証明書の写し

・(一社)全国労働保険事務組合連合会への加入証明書

・労働災害総合保険若しくは準記名式の普通傷害保険の保険証券

・審査基準日を含む月が保険期間(補償期間)となっているものを提出

20

□民事再生法又は会社更生法適用の有無

・手続開始又は終結を証する書面

21

□防災協定の締結の有無(いずれか1点を提出)

・国、特殊法人等又は地方公共団体等との防災協定書の写し+原本

・加入している団体が防災協定を締結している場合は、加入団体からの証明書+協定書の写しを提出

22

□監査の受審状況(いずれか1点を提出)

・有価証券報告書若しくは監査証明書(会計監査人設置会社)

・会計参与報告書(会計参与設置会社)

・建設業経理事務の責任者のうち公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者並びに登録経理試験に合格した者のいずれかに該当する者が「経理処理の適正を確認した旨の書類」に自らの署名を付したもの(原本)

23

□公認会計士等の数

・合格者証

・常勤性の確認資料(出勤簿及び賃金台帳)

・建設業経理事務士試験合格者のうち加点対象となるのは1級と2級

24

□研究開発費

・会計監査人設置会社のみ対象

・当期、前期の2期分を提出

25

□建設機械の保有状況

・売買契約書又はリース契約書

・特定自主検査記録表(ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダー)

・移動式クレーン検査証(移動式クレーン)

・自動車検査証(大型ダンプ車)

・新規のものは、原本を確認の上写しを提出

・リース契約の場合は、審査基準日から1年7ヶ月以上の契約期間を有する場合に限る

・購入・リース契約共に申請者と使用者が同じもののみ

26

□ISOの認証取得状況

・ISO9001、14001の審査登録機関の認証を証明する書類

・認証範囲に建設業が含まれていること

・特定の事業所単位での認証になっていないこと


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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 私は、不正行為に手を貸すようなことはしませんが、建設業界の闇や不条理
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