決算変更届(決算後の変更届)

決算変更届は毎年必ず提出しなければなりません

建設業許可業者は、毎事業年度終了後4カ月以内に「決算変更届(決算後の変更届)」を提出しなければなりません。(建設業法第11条第2項)

決算変更届の内容は「工事経歴書」「財務諸表」「納税証明書」等ですが、これらは建設業者の業績を反映する最たるもので、許可行政庁が毎年その実績を把握するとともに、公衆の利便のため閲覧に供することを趣旨に求められています。

実は、決算変更届の提出はけっこう守られていないのが現状なのですが、許可後5期分きちんと提出していなければ更新手続をすることができません。(できないわけではありませんが、更新許可通知が留保されます)

ならば、更新時にまとめて作成すればよいとお考えになるかもしれませんが、月日が経つと記憶があいまいになり、記憶をたどるのが一苦労です。また添付書類の納税証明書の発行期限は5年間でなので、間に合わなかったときが面倒です。
ですから、決算変更の届出は必ず毎年度しておくべきです

書類作成上で注意すべきことは、税理士や公認会計士が作った決算報告書は、建設業の財務諸表としてそのまま使うことができないということです。
建設業の財務諸表は建設業会計に基づき作成されますが、一部の勘定科目では一般の簿記と建設業簿記において概念が違うものがあり、それらを建設業の勘定科目に正しく振り替えていく必要があります。

建設業に関する高度の専門知識を必要とし、また非常に手間がかかる作業でもありますので、特に純粋な建設業以外の顧客の皆様であれば、当事務所のような専門の行政書士事務所にお任せいただくのが一番です

建設業許可に専門特化
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 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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