○建設業法施行規則等の改正により、平成24年11月より許可申請の際に社会 保険の加入状況を記載した書面及び確認資料の添付が必要となりました。
○国・都道府県の建設業担当部局は、申請者の保険加入状況を確認し、加入義務 があるにもかかわらず未加入であることが判明した事業所に対して加入指導を 行います。 |
確認資料として、以下のものについて、それぞれいずれかを提出してください。
なお、領収証書等の写しは申請時直前のものを、証明書(原本)は申請時3ヵ月以内に発行されたものであることが必要です。
健康保険及び厚生年金について
1.健康保険(全国健康保険協会)及び厚生年金保険、双方とも年金事務所で加
入の場合
①保険料の支払いが確認できる「領収証書等」の写し
・窓口納付の場合・・・領収日付がある領収証書の写し
・口座振替納付の場合・・・保険料納入告知額・領収済額通知書の写し
②厚生労働省が発行する「社会保険料納入証明書」の原本又は年金事務所長が
発行する「社会保険料納入確認書」の原本
③「健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書」の写し
2.大手企業等の健康保険組合に加入の場合
①健康保険組合の「加入証明書」の原本及び年金事務所発行の「保険料領収証
書」の写し
3.建設業に係る国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合等)に加入
の場合
①年金事務所発行の「健康保険被保険者適用除外承認書」の写し及び「保険料
領収証書」の写し
②建設業に係る国民健康保険組合が発行した「加入証明書」の原本及び年金事
務所発行の「保険料領収証書」の写し
③建設業に係る国民健康保険組合の保険料の「領収証書」の写し及び年金事務
所発行の「保険料領収証書」の写し
雇用保険について
1.自社で申告納付の場合
「労働保険概算・確定保険料申告書(受領印があるもの)」の写し及び「領
収済通知書(領収日付印があるもの)」の写し
2.口座振替を利用している場合
「労働保険概算・確定保険料申告書(受領印があるもの)」の写し及び「労
働保険料等振替納付のお知らせ(ハガキ)」の写し
3.労働保険事務組合に委託している場合
組合発行の「雇用保険の領収書」の写し又は「雇用保険料納入済証明書」の
原本 *労働保険番号の記入がない場合には番号が分かるものを別途添付
4.その他
労働局が発行している「労働保険料納付証明書」の原本
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