<追記> 令和2年10月1日に改正建設業法の一部が施行され、「適切な社会保険に加入していること」が建設業許可の要件の一つとなりました。 よって現在は、新規、更新等の別を問わず、すべての建設業許可申請について、社会保険適用除外の事業所でない限り、適切な社会保険に加入していない申請者である場合は、許可を受けることができなくなっていますのでご注意ください。 |
確認資料として、以下のものについて、それぞれいずれかを提出してください。
なお、領収証書等の写しは申請時直前のものを、証明書(原本)は申請時3ヵ月以内に発行されたものであることが必要です。
健康保険及び厚生年金について
1.健康保険(全国健康保険協会)及び厚生年金保険、双方とも年金事務所で加
入の場合
①保険料の支払いが確認できる「領収証書等」の写し
・窓口納付の場合・・・領収日付がある領収証書の写し
・口座振替納付の場合・・・保険料納入告知額・領収済額通知書の写し
②厚生労働省が発行する「社会保険料納入証明書」の原本又は年金事務所長が
発行する「社会保険料納入確認書」の原本
③「健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書」の写し
2.大手企業等の健康保険組合に加入の場合
①健康保険組合の「加入証明書」の原本及び年金事務所発行の「保険料領収証
書」の写し
3.建設業に係る国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合等)に加入
の場合
①年金事務所発行の「健康保険被保険者適用除外承認書」の写し及び「保険料
領収証書」の写し
②建設業に係る国民健康保険組合が発行した「加入証明書」の原本及び年金事
務所発行の「保険料領収証書」の写し
③建設業に係る国民健康保険組合の保険料の「領収証書」の写し及び年金事務
所発行の「保険料領収証書」の写し
雇用保険について
1.自社で申告納付の場合
「労働保険概算・確定保険料申告書(受領印があるもの)」の写し及び「領
収済通知書(領収日付印があるもの)」の写し
2.口座振替を利用している場合
「労働保険概算・確定保険料申告書(受領印があるもの)」の写し及び「労
働保険料等振替納付のお知らせ(ハガキ)」の写し
3.労働保険事務組合に委託している場合
組合発行の「雇用保険の領収書」の写し又は「雇用保険料納入済証明書」の
原本 *労働保険番号の記入がない場合には番号が分かるものを別途添付
4.その他
労働局が発行している「労働保険料納付証明書」の原本
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