建設業許可を取得するメリットとは

公開日:2014年12月10日 / 最終更新日:2018年05月01日

建設業許可取得により考えられるメリット

そもそも建設業許可というものは、「ISO」や「JISマーク」のような特別な規格ではなく、一定金額以上の請負をするときに必要な「御上のお墨付き」みたいなもので、すべての建設業者に必ず必要とまでは言えないものです。

しかし、持っていて邪魔になるものでもありません。それは、以下のような理由から考えられます。

金額、規模ともに今までより大きな工事ができる

500万円以上(建築一式工事については、1,500万円以上の木造住宅以外、又は延べ床面積150㎡以上の木造住宅)の工事の請負ができるようになり、取引先の拡大や業務獲得の機会が増えるほか、公共工事受注の道が開ける。

対外的な信用度が向上し、金融機関の融資にも有利

許可要件の「財産的基礎・金銭的信用」「経営業務管理責任者」「専任技術者」により、財産面以外にも経営的・技術的にも信用が生まれ、金融機関の融資が有利に運ぶようになる。

エンドユーザーにも安心感、リフォーム工事への参入

許可を受けることにより、自社で責任もって施工する業者であるという目安になり、エンドユーザーに安心感を与え、業種によってはリフォーム工事などにも参入できるようになる。

経営力やコンプライアンス面が強化される

許可業者の遵守義務(契約締結、技術者制度、施工体制台帳、一括下請禁止等)により経営力やコンプライアンス面が強化され、これが企業防衛を図ることにつながる。

建設業許可に対する信頼はますます高まっていく!?

建設業許可は「不適正な建設業者から発注者を守る」など建設工事の発注者の利便に資することを第一の目的としています。→建設業許可はなぜ必要か


ですから、建設業許可を取得することは、施主や取引先からの信頼感を醸成し、安心感を与えることにつながり、ひいてはこれが社会的信用となることを疑う余地はないと思います。


また、近年、悪徳リフォーム業者等による欠陥工事が社会問題になったことにより、インターネットの住宅リフォームサイト等でも「良い建設業者の見分け方」として「建設業許可を持っていること」を挙げているのを多く見かけるようになりましたが、このようなことからも、建設業許可に対する信頼は、今後ますます高まっていくのではないでしょうか。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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