建設工事ではないのに建設業許可が必要なケース

公開日:2017年07月19日 / 最終更新日:2017年07月19日

建設工事ではないのに建設業許可が必要なケース

たとえば船舶の築造、いわゆる船舶工事です。

船舶工事は造船業に分類されるものであり、建設業には該当しません。


建物も船舶も、どちらも陸上でつくられ、人を収容する施設であることは同じですが、建物が土地に定着する構築物であるのに対し、船舶は水上を移動する交通手段であることから、このような産業分類がなされているのでしょう。


したがって、船舶の建造はもとより、これらの内装、電気、給排水衛生設備、空調設備等の改修、解体なども建設工事には該当しないので、請負金額の多寡にかかわらず、造船業や船舶に関する工事に建設業許可は不要です。


しかし、実務上では、これらの工事であっても「建設業許可を受けていること」が船舶工事の受注条件となるケースが多々あり、実際に造船会社や船舶装備会社の多くが建設業の許可を受けています。


(注)船舶工事のような建設業に該当しない工事は、建設業者が施工した場合であっても建設業の
  工事経歴にはなりません。また実務経験年数に参入することもできません。


それは、船舶の内部に、その種類によって、住宅などと同様に、居室、トイレ、浴室、厨房等、日常生活に必要な施設が装備されているからにほかなりません。


建設業とは、非常にすそ野の広い産業であり、本来は建設関連でない業種の産業をも取り込みながら仕事をすることもあれば、造船業ほか幅広い領域でその技術が用いられています。


たとえば、土木計測機器のメーカーがダムや橋梁の建設現場でこれら機器を設置したり、スポーツ店が学校にテニスコートの支柱を納品し、取付工事まで行うなどのケースですが、皆様の会社も何らかの形で建設業に関わることがおありではないでしょうか。


当事務所は、このような本来の建設業ではない業種での建設業許可取得の実績を多数有しております。


「建設業でないのに建設業許可が必要になった」などということがあれば、ご遠慮なく行政書士高松事務所にご相談ください。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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