公開日:2021年02月27日 / 最終更新日:2021年03月01日
経審の評価対象となる監理技術者資格者証について |
元請の特定建設業者が下請契約代金総額(税込)4,000万円以上(建築一式工事6,000万円以上)となる工事を施工する場合、当該工事現場に配置するのが『監理技術者』です。
【監理技術者とは】 発注者から直接請け負った元請業者が税込4,000万円(建築一式工事6,000万円)以上の下請契約を締結する建設工事に配置すべき技術者。当該工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他技術上の管理及び当該工事の施工に従事する者の技術上の指導監督のほか、当該工事のすべての下請業者を適切に指導監督するなどの総合的な企画、指導等の職務を行う。 |
その監理技術者としての資格を証明するのが(一財)建設業技術者センターから発行される『監理技術者資格者証』というカード形式の資格者証で、「それを所持する人がどの業種の工事について監理技術者としての資格を有するか」が記載されています。
監理技術者資格者証(表面)
監理技術者資格者証(裏面)
監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けるとともに『監理技術者講習』を修了していることが必要で、この講習は、建設業技術者センターではなく国土交通省の登録を受けた(一財)全国建設研修センターはじめ6つの監理技術者講習実施機関で行われます。
経営事項審査(経審)においては、1級国家資格者(技術者)が審査基準日時点で監理技術者資格者証の交付を受け、なおかつ審査基準日から5年以内に監理技術者講習を受講している場合に、従来の1級技術者(5点)よりも高い評価(6点)が与えられますが、このような1級国家資格者の監理技術者を『1級監理受講者』といいます。
有効期間中の監理技術者資格者証は所持しているが監理技術者講習は受講していない者、監理技術者講習の有効期間が切れている者、監理技術者資格者証の有効期間が切れている者、監理技術者講習は受講していても監理技術者資格者証の交付を受けていない者は認められません。
なお監理技術者には、1級技術者以外に指導監督的実務経験者(建設業法第15条第2号ロ該当)や国土交通大臣認定者(同法第15条第2号ハ該当)もいますが、これらの者は該当せず、加点対象となるのは1級監理受講者だけです。
経審の審査においては、監理技術者講習修了履歴のある監理技術者資格者証(資格者証と講習修了証が別々の場合はその両方)の写しを提出することになりますが、有効期間が切れないよう所持者に注意を促すとともに、担当部署も厳重に期限管理をすることが必要です。
また、監理技術者資格者証は所持者本人が携帯する義務がありますので、社内の経審担当者が原本を預かったりすることがないよう気を付けてください。
最後に、経審とは関係ありませんが、公共工事だけでなく重要な民間工事においても税込請負金額3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の工事は、監理技術者資格者証の取得と監理技術者講習の受講が必要で、なおかつ、これらの工事には監理技術者の厳格な専任性が求められています。
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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