建設業許可の一本化(許可の有効期間の調整)

公開日:2014年04月15日 / 最終更新日:2018年03月26日

建設業許可の一本化とは

設業許可の一本化とは、別個に取った複数業種建設業許可有効期間一つにまとめることです。
一度ある業種建設業許可を受けた後、業種追加により新たに別の建設業許可を受けた場合、更新手続は、それぞれの許可についてしなければならず、うっかり更新時期勘違いでもしようものなら、許可失効の原因になりかねません。
このような問題に対処するために「許可の一本化有効期間の調整)」という制度があり、建設業許可更新申請等をする際に、有効期間が残っている他の業種の建設業許可についても更新手続をし、以後は許可年月日を同じにすることができます。

建設業許可一本化の手続について

具体的には、次のように取り扱われることになります。


1.同一業者別個に二以上の許可を受けているものについて、一の許可の更新
  を申請する際に、有効期間の残っている他の建設業許可についても、同時
  一件の許可の更新として申請し、すべてをあわせて一件の許可の更新として
  許可を受ける。

2.一の業者がすでに許可を受けたあと、更に他の建設業について追加して許可
  の申請をしようとする場合に、有効期間の残っている従来の建設業の許可
  ついても同時許可更新を申請し、追加の許可許可の更新(別個に二以
  上の許可を受けている場合はそのすべて)とをあわせて一件として許可を受
  ける。

建設業許可一本化の注意点

このように許可を一本化しておけば、建設業許可更新手続きが一度で済みますし、更新の際かかる許可手数料も節約できます。(ただし、「一般建設業」及び「特定建設業」の両方の許可を受けている場合、手数料は「一般」「特定」それぞれについて納付しなければなりません)
なお、許可の一本化をするには、追加する許可の申請についてある程度の審査期間が必要となるため、同時に更新する従来の建設業の許可の有効期間は、原則として、知事許可の場合は3カ月以上大臣許可の場合は6カ月以上残っていることが必要です。

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 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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