公開日:2014年04月15日 / 最終更新日:2018年03月26日
建設業許可の一本化とは |
一度ある業種で建設業許可を受けた後、業種追加により新たに別の建設業許可を受けた場合、更新手続は、それぞれの許可についてしなければならず、うっかり更新時期の勘違いでもしようものなら、許可の失効の原因になりかねません。
このような問題に対処するために「許可の一本化(有効期間の調整)」という制度があり、建設業許可の更新申請等をする際に、有効期間が残っている他の業種の建設業許可についても更新手続をし、以後は許可年月日を同じにすることができます。
建設業許可一本化の手続について |
具体的には、次のように取り扱われることになります。
1.同一業者で別個に二以上の許可を受けているものについて、一の許可の更新
を申請する際に、有効期間の残っている他の建設業許可についても、同時に
一件の許可の更新として申請し、すべてをあわせて一件の許可の更新として
許可を受ける。
2.一の業者がすでに許可を受けたあと、更に他の建設業について追加して許可
の申請をしようとする場合に、有効期間の残っている従来の建設業の許可に
ついても同時に許可の更新を申請し、追加の許可と許可の更新(別個に二以
上の許可を受けている場合はそのすべて)とをあわせて一件として許可を受
ける。
建設業許可一本化の注意点 |
このように許可を一本化しておけば、建設業許可の更新手続きが一度で済みますし、更新の際かかる許可手数料も節約できます。(ただし、「一般建設業」及び「特定建設業」の両方の許可を受けている場合、手数料は「一般」「特定」それぞれについて納付しなければなりません)
なお、許可の一本化をするには、追加する許可の申請についてある程度の審査期間が必要となるため、同時に更新する従来の建設業の許可の有効期間は、原則として、知事許可の場合は3カ月以上、大臣許可の場合は6カ月以上残っていることが必要です。
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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