経営事項審査Q&A

公開日:2022年02月05日 / 最終更新日:2022年03月31日

経営事項審査Q&A(福岡県及び九州地方整備局)

福岡県知事許可及び国土交通大臣許可(九州地方整備局管内)の経営事項審査について、よくあるご相談とその回答をまとめました。

ここでの回答は、あくまでこれらのケースに基づいており、他の許可行政庁と若干の差異がある場合も考えられます。

経営事項審査全般について

建設業許可を新規取得したら、経審はいつから受けられますか?

経審を受審する時点で建設業許可を受けていれば、受けることができます。

当社は3月31日決算ですが、経審はいつまで申請できますか?

経審は、新たな決算日を迎えるまでの間受けることができます。したがって、原則的には直近決算日の翌年3月30日が申請期限となります。ただし、福岡県は経審の事業年度を前年10月から当年9月までとし、当該事業年度分の申請書類の最終受付を翌年1月20日頃に設定しているので、特段の事情がない限りこれまでに提出しなければなりません。

経審の結果通知書はいつごろ届きますか?

受審から結果通知までに2カ月程度要します。ただし、提出書類に不備がある場合はこの限りではありませんので、余裕をもって申請してください。

完成工事高が計上されていない業種の経審は受審できませんか?

完成工事高が計上されていない工事でも、その工事の許可を有していれば経審を受けることはできます。

個人から法人成りした場合、経審を受け直す必要がありますか?

個人から法人成りした場合、個人として受けた経審の結果は効力が失われます。法人成り後も入札参加するのなら、法人として経審を受け直すことが必要です。

個人から法人成りした場合、個人時代の実績を引き継げますか?

次の条件を満たすことにより、法人設立から遡って過去2年又は3年の工事実績を年間平均完成工事高の算定基礎とすることができます。

 

①個人の建設業を廃業すること

②個人事業主が50%以上を出資して設立した法人であること

③個人から法人の事業年度が連続していること

④個人事業主が代表権を有する役員になること

許可換えした場合、経審の受け直しが必要ですか?

許可換え(例:知事→大臣、大臣→知事)した場合は、前許可行政庁による審査結果が引き継がれるので受け直す必要はありません。

個別の審査項目、確認資料等について

工事経歴書や財務諸表は、必ず税抜にしなければなりませんか?

経審を受ける場合の財務諸表は、免税事業者を除き、必ず税抜で作っていただくことになっています。また、工事経歴書は免税事業者であっても税抜でなければなりません。

技術者の資格確認資料は、変更なしでも毎年提出が必要ですか?

前回から資格区分に変更がない技術職員は、前回提出の技術職員名簿の写しの提出をもって代えることができます。ただし、監理技術者資格者証(監理技術者講習修了証を含む)及び登録基幹技能者講習修了証は毎回写しの提出が必要です。

60歳を超える技術者を技術職員名簿に記載するには?

65歳までの技術職員は、高齢者雇用安定法の継続雇用制度対象者として所定の様式に計上の上、継続雇用制度が定められた労働基準監督署の受付印がある就業規則の写しを添付することにより可能です。継続雇用制度対象外の技術職員もこの定めがある就業規則の写しの提出により福岡県は認めますが、大臣の場合は、あわせて複数年契約の雇用契約書の写しが必要です。また、後期高齢者については、福岡県の場合、後期高齢者医療被保険者証の写しとともに出勤簿及び賃金台帳の写しの提出が求められます。

工事契約書等の写しが工事経歴書の金額どおりに揃いませんが?

工事経歴書に計上された工事の請負金額と確認資料である請負契約書等の写しの金額は、必ず一致していなければなりません。書面を取り交わさず請負金額増となったことが原因と思われますが、今からでも発注者からその分の注文書等を入手するなどして、金額が一致するように揃えてください。

経審の法定外労災補償制度の対象となる法定外労災保険とは?

次のすべての条件を満たすものが評価の対象となります。

 

①業務災害と通勤災害のいずれも対象となっていること

②直接の使用関係にある職員及び下請負人の直接の使用関係にある職員も対象としていること

③死亡及び労働災害補償保険の障害等級1級から7級までを対象としていること

防災協定とは何ですか?

防災協定とは、国、特殊法人等又は地方公共団体と建設業者団体との間で定められた災害時の防災活動等についての協定のことで、当該建設業者団体に所属し、これら防災活動に「地域の守り手」として参画する建設業者を加点評価の対象としています。

保有していることで経審の評価の対象となる建設機械とは?

評価の対象となる建設機械は、次のとおりです。

購入・リースともに、車検証の使用者が申請者と同じであることが必要です。レンタルは認められません。また、リース契約は審査基準日から1年7カ月以上契約期間を有することが必要ですが、福岡県の場合、自動更新又は購入等の文言があれば1年7カ月未満でも認められます。

ショベル系掘削機

ショベル、バックボウ、ドラグライン、クラムシェル、クレー
ン、パイルドライバーでアタッチメントを有するもの

ブルドーザー

自重が3トン以上のもの

トラクターショベル

バケット容量が0.4立方メートル以上のもの

移動式クレーン

つり上げ荷重3トン以上のもの

大型ダンプ車

・車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上

・建設業として届け出、表示番号の指定を受けたもの

モーターグレーダー

自重が5トン以上のもの

ISOの認証取得をしていれば、必ず加点対象となりますか?

ISO品質管理システムの適用範囲に建設業が入っていることが前提です。また、建設業を営む全営業所が含まれていなければなりません。

特別な事例について

決算期を変更したときの経審について

決算期を変更したことにより12カ月に満たない期間で終了した事業年度において経審を受けるときでも、審査対象事業年度は必ず12カ月でなければなりません。そのため経営状況分析申請においては、損益計算書・完成工事原価報告書・兼業事業売上原価報告書・減価償却実施額について12カ月換算した換算報告書が必要です。経営規模等評価申請においても、完成工事高及び利益額について特別な計算式での換算が必要です。

決算期変更の場合の経審jの受け方

合併、事業譲渡、会社分割等の特別な場合の経審について?

合併等の効力発生に伴い、通常と違う審査基準日になることにより、直前2年又は3年の事業年度(審査対象事業年度、前期審査対象事業年度、前々期審査対象年度)の設定が変わるほか、当事会社の連結財務諸表の作成が必要になります。合併等の前に余裕をもって、許可行政庁及び経営状況分析機関に相談し、申請手順や必要書類等を確認するようにしてください。

合併等組織再編時における特殊経審


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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