経営業務の管理責任者に準ずる地位

経営業務の管理責任者に準ずる地位とは

経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者、個人事業の場合は当該個人に次ぐ職制上の地位にある者のことです。


経営業務の管理責任者になることができるのは、必ずしも法人の役員や個人事業主等の経験者に限られているわけではなく、特殊な証明が必要にはなりますが、この経営業務の管理責任者に準ずる地位も経営業務の管理責任の経験として認められる余地があります

前勤務先の協力が得られることが条件ですが、心当たりのある方はご検討いただくといいと思います


具体的には「執行役員等としての経営管理経験」が5年以上ある場合、又は「経営業務を補佐した経験」が6年以上ある場合がこれに該当します。

執行役員等としての経営管理経験(5年以上)

執行役員等としての経営管理経験とは

取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門(許可を受けようとする建設業)に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮および命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。

要件証明の方法について

「執行役員等としての経営管理経験」に該当するか否かの判断については、次に揚げる書類を提出し許可行政庁の判断を仰ぐことになります。

①執行役員等の地位が役員に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための資料
【例】組織図その他これに準ずる書類
②業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部
 門であることを確認するための書類
【例】業務分掌規定その他これに準ずる書類
③取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者
 として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に
 従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体
 的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類
【例】定款、執行役員規定、執行役員職務分掌規定、取締役会規則、取締役就業
   規定、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類

④業務執行を行う特定の事業部門における業務執行実績を確認するための書類
【例】過去5年間における請負契約の締結その他の法人の経営業務に関する決裁
   書その他これに準ずる書類


*審査の都合によっては、これら以外の資料を求められる場合があります。

その他執行役員等の経営管理経験について

許可を受けようとする建設業に関する「執行役員等としての経営管理経験」と、許可を受けようとする建設業に関する「経営業務の管理責任者としての経験」(法人役員、事業主・支配人、令3条の使用人)の経験期間が通算5年以上である場合も、経営業務の管理責任者になることができます

経営業務を補佐した経験(6年以上)

経営業務を補佐した経験とは

経営業務を補佐した経験」とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達技術者及び技能者の配置下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいいます。

要件証明の方法について

「経営業務を補佐した経験」に該当するか否かの判断については、次に揚げる書類を提出し許可行政庁の判断を仰ぐことになります。

①被認定者による経験が役員又は個人に次ぐ職制上の地位における経験に該当す
 ることを確認するための資料
【例】組織図その他これに準ずる書類
②被認定者における経験が補佐経験に該当すること及び補佐経験の期間を確認す
 るための資料
【例】過去6年間における請負契約の締結その他の法人の経営業務に関する決裁
   書、稟議書その他これらに準ずる書類


*審査の都合によっては、これら以外の資料を求められる場合があります。

その他経営業務を補佐した経験について

・許可を受けようとする建設業に関する「経営業務を補佐した経験」と、許可を
 受けようとする建設業に関する「執行役員等としての経営管理経験」、許可を
 受けようとする建設業又はそれ以外の建設業における「経営業務の管理責任者
 としての経験
」の経験期間が通算6年以上ある場合も、経営業務の管理責任者
 になることができます


法人個人又はその両方において6年以上の「経営業務を補佐した経験」を有
 する者は、許可を受けようとするものが法人であるか個人であるかを問わず
 経営業務の管理責任者になることができます

経営業務の管理責任者になることができる業種は「許可を受けようとする建設
 業
のみであり、法人役員や事業主の経験と違い、すべての業種の経営業務の
 管理責任者になることができるのではありません。

個人事業の場合の「準ずる地位」について明確な基準はありませんが、事業主
 の死亡
等により廃業に追い込まれる事態を救済することが趣旨ですから、事業
 主の配偶者親子兄弟について認められています。
 娘婿等が事業継承予定者として事業主を補佐していた場合も該当するものと考
 えられます。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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