公開日:2014年04月25日 / 最終更新日:2018年03月26日
建設業許可の業種追加申請 |
建設業許可は、許可を受けようとする建設業の業種ごとに申請することになっていますが、要件さえ備わっていれば、現に許可を受けている業種以外の業種も追加申請することが可能です。
業種追加の申請をすることにより、当該申請業種についても500万円以上(建築一式工事の場合は請負金額1,500万円以上又は延べ床面積が150㎡以上の木造住宅工事)の工事を請け負うことができるようになります。
当事務所では、建設業許可の新規申請、更新申請と共に業種追加申請をお考えの皆様のご依頼やご相談を承っています。
- <業種追加申請について>
-
業種追加とは、一般建設業(特定建設業)の許可を受けている者が、他の建設業について同じ一般建設業(特定建設業)の許可を申請する場合をいいます。
たとえば「一般(特定)」の「石工事業」の建設業許可を取得している会社が、新たに同じ「一般(特定)」の「タイル・れんが・ブロック工事業」の建設業許可を申請する場合がこれに当たります。
業種追加をする場合には、新たに取得する業種についても「経営業務の管理責任者」「専任技術者」の要件を備える人材が必要になることがポイントです。
- <許可の一本化について>
-
業種追加をすることにより、追加業種についてもより大きな規模の工事を施工できるようになりますが、有効期間の異なる許可が2件存在することになり、管理ミスにより片方の許可を失効させてしまうことがあります。
このような問題点に鑑み、当事務所では、事情が許す皆様には、業種追加と同時に最初の許可の更新申請をすることによる許可の有効期間の一本化をおすすめしています。
必要となる費用の目安(知事許可・一般建設業の場合)
サービス内容 | 行政書士報酬 | 許可手数料等 |
---|---|---|
建設業許可申請 | 80,000円 | 50,000円 |
建設業許可申請 | 70,000円 | 50,000円 |
官公署発行書類等の代行取得費用等の実費は別途ご負担願います。
業種追加と経営業務の管理責任者
前述の例でいうと、石工事業の経営経験が6年以上あれば、タイル・れんが・ブロック工事業の経営業務の管理責任者にもなることができます。(建設業法第7条第1号ロにより、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者は、すべての業種の経営業務の管理責任者になることができる)
また、石工事業の許可後1年以上経過すれば、同様に要件を満たすことになります。(石工事の許可を取得する際証明した経営経験年数5年+1年=6年)
業種追加と専任技術者
前述の例ですと、一番都合がいいのは石工事の許可申請時の専任技術者が「一級建築施工管理技士」又は「二級建築施工管理技士(仕上げ)」の国家資格者であることです。
たとえば一級建築施工管理技士であれば、建築一式工事をはじめ、大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、板金、ガラス、塗装、防水、内装、熱絶縁、建具の各工事の専任技術者になることができ、二級建築施工管理技士(仕上げ)は、建築一式、とび・土工・コンクリート、鋼構造物、鉄筋の各工事を除き、これと同様の専任技術者になることができます。
実務経験での申請となると、1業種につき最大10年(高等学校の指定学科卒業者は5年、大学及び高等専門学校の指定学科卒業者は3年)要するので、社内で他に要件を満たす者がいない限り、「一級土木施工管理技士」「二級土木施工管理技士(土木)」等、石工事の専任技術者になることができる国家資格者であっても、タイル・れんが・ブロック工事の専任技術者にはなれず、所定の年数が必要になります。
ちなみに、実務経験は経験期間が重複しているものは二重に計算できないこととされていますので、実務経験で石工事とタイル・れんが・ブロック工事2業種の専任技術者になるためには、合計20年間の実務経験期間が必要ということになります。
経営経験・実務経験を証明する場合の注意点
以上のように、業種追加申請で新たに許可を取得する場合は、追加業種についても営業務の管理責任者及び専任技術者の資格要件を満たすことが必要ですが、これら人的要件(経営経験・実務経験)を自社の実績のみで証明する場合に注意すべきことがあります。
それは、毎年提出する決算変更届の「工事経歴書」(様式第2号)と「直前3年の各事業年度のおける工事施工金額」(様式第3号)に現在の許可に係る建設工事の実績以外に「その他の工事」として追加業種に関する工事の施工実績が計上されていなければならないということです。
たとえば、既に石工事業の許可を受けている業者が、新たにタイル・れんが・ブロック工事業の許可を追加するため5年以上6年未満の経営経験(経営業務の管理責任者)又は3年~10年の実務経験(専任技術者)を自社の施工実績で証明するとすれば、石工事の他にタイル・れんが・ブロック工事の工事実績(法定金額500万円未満のもの)が「その他の工事」として、必要年数分挙がっている必要があるわけであり、これらなくして当該業種の経営経験、実務経験があるとは認められません。
もしも将来的にこのような形での業種追加申請を考えておられて、現在このようにしておられないのであれば、今後提出する工事経歴書等には「その他工事」として追加希望業種の実績を計上するようにしてください。
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
建設業許可等の業務に関するご相談は無料です 建設業許可や経審、その他の建設業関連手続きについて、当事務所へのご依 『建設業許可専門』と称する行政書士は多くいますが、ほとんどは単に手続 そういう専門家でも悪くはありませんが、実務を知らないがゆえ、得てして その点私は、建設業界の闇や不条理さを自分自身が実際見てきた、皆様と同 不正行為に手は貸しませんが「綺麗事で建設業が成り立たない」ことは十分 業務報酬額は最安値ではありませんが、ごく標準的な金額で、まったくご心 貴殿・貴社の許可申請等の手続きや経営上のリスクマネジメントに私の知識 |
関連コンテンツ |
建設業許可+建築士事務所登録
・設計施工で受注できる体制を整える
建設業許可+宅地建物取引業免許
・建設業者が不動産業を併設する意義
建設業許可申請でお困りでしたら今すぐご連絡を | ||||
---|---|---|---|---|
福岡の建設業許可 最短4日で申請!! 建設業許可申請サポート福岡 行政書士高松事務所(行政書士 高松 隆史) 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92号 |
令和4年1月8日現在、全299のコンテンツを掲載しています。詳しくは、左サイドバー掲載の各メニュー、又はサイトマップをクリックしてご興味のあるコンテンツをご覧ください。
それでもお探しのコンテンツが見つかりにくい場合は、サイト内検索(左サイドバー最下部)をご利用ださい。
行政書士高松事務所 〒810-0024 電話番号:092-406-9676 営業時間:9:00~18:00(第1・2土12:00) | 建設業許可の信頼できる専門家 福岡県の建設業許可申請代行はお任せください お急ぎのときは 090-8830-2060 |
TOP ≫ 建設業許可の業種追加申請
お問い合わせはこちらまで |
業務のご相談は無料です!お気軽にご連絡ください。(担当 高松) |
サービス・料金等のご案内 |
建設業許可の業務実績 |
建設業許可の必要性 |
建設業許可の取得要件 |
経管・専技の実務知識 |
建設業許可取得の準備 |
建設業許可取得の手続き |
建設業許可取得後の手続き |
廃業・取消による再許可申請 |
経営事項審査申請 |
建設業許可以外の手続き |
よくある質問(実務事例集) |
建設業許可お役立ちコラム |
知っておきたい建設業法 |
建設業許可を自分で取るには |
建設業許可ブログ |
|
Facebookページ |
サイト内検索 |
お探しのコンテンツが見つかりにくい場合にご利用ください。 |