建設業許可簡単セルフチェック(一般建設業) |
建設業許可については、
- ①常勤役員(個人事業の場合は当該事業主又は支配人)の内の1名が経営業務
の管理責任者としての経験を有する者であること - ②営業所ごとに専任技術者を配置すること
- ③暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが
明らかな者でないこと - ④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- ⑤過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと
等の基準が設けられており、許可を受けるためにはこれらをクリアすることが必要です。
そこで、まずは顧客ご自身で「許可基準を満たすことがでるかどうか」「そのための準備ができるかどうか」の大まかな判断ができるよう、以下のとおりチェックリストを掲載しましたので、今後の許可申請にお役立てください。
他にもチェックすべき項目はありますが、基本的なものは次の3つであり、これらをクリアしていれば、建設業許可の取得はほぼ可能と思われます。
1.経営業務の管理責任者について
次のすべてを満たすことが必要です。
□5年以上の建設業の経営経験がある。
○個人事業主/○法人の役員(常勤・非常勤)/○令3条の使用人(許可を受
けた支店等の代表者、個人事業の登記された支配人)
□経営経験期間中の確定申告書等の写しを出せる。
○確定申告書B(個人)/○法人税及び消費税確定申告書控(法人)
→必要年数分を経営経験先から入手できる
□事業内容や営業していた業種が確認できる契約書、請求書、注文書等の写しを
出せる。
→必要年数分を1年につき1件ずつ経営経験先から入手できる
2.専任技術者について
次のいずれかを満たすことが必要です。
□専任技術者となることができる国家資格等を有している。
□3年・5年・10年の実務経験を有している。
○大学所定学科卒業3年/○高校所定学科卒業5年 /○学歴に関係なく10年
→3年及び5年の場合出身校の「卒業証明書」「履修科目証明書」が必要
→実務経験を積んだ工事の契約書・請求書・注文書等を必要年数分1年につ
き1件ずつ実務経験先から入手できる
3.財産的基礎・金銭的信用について
次のいずれかを満たすことが必要です。
□貸借対照表の純資産の部が500万円以上の法人である。
□資本金が500万円以上の新設未決算の法人である。
□期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控
除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加
えた額が500万円以上の個人である。
□金融機関の500万円以上の残高証明書又は融資可能証明書が取れる法人又は個
人である。
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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